夫の不倫について慰謝料はどこまで請求できるか?
5年前に夫が不倫していることを知りました。
わたしは離婚に応じず、夫の不倫については自由にすればよいといいました。
現在、その時の相手とまだ続いていることがわかりました。
わたしはその相手を知りません。本当にその時の相手かも知りません。
夫は相手を1度堕胎させているそうです。
わたしも夫も離婚は望んでいません。
夫は5年前にわたしが不倫を認めたことを理由に相手を教えようとはしません。
わたしは夫の不倫行為のみ認めている状態で、相手については認めていないと考えています。
わたしは相手と夫に慰謝料を請求することはできますか?
【夫の不倫については自由にすればよいといいました。】という事情があることからすると、不貞被害配偶者(貴方)が不貞について包括的に同意していたという反論をされてしまい、夫・不貞相手に対する請求が認められなくなる可能性があります。
最寄りの弁護士に具体的事情を伝えて個別に相談するなどして、方針等を検討した方がよいでしょう。