慰謝料請求後の遅延対応と離婚の可能性について相談
20代女です。
先日不倫相手の奥様の代理人より、慰謝料請求の封書が届きました。
内容としては、300万の慰謝料請求と今後一切の不倫相手との接触を禁止するとの事でした。
2週間以内との回答をとのことでしたので、こちらも弁護士に依頼をし、1週間程度で回答書を送らせて頂きました。
回答書の内容としては、
不貞行為の事実を認めた上で反省している旨を伝え、
・相手からの誘いであったこと
・離婚には至っていないこと
・この関係が原因で仕事をやめ、現在無職であること
上記3点を踏まえ、接触禁止事項をのみ、50万の支払いで検討して頂けないか
という内容になります。
この内容の回答書を送って、2週間ほど経ったあたりで弁護士さんに進捗確認したところ、相手方弁護士と連絡が取れないとのこと。
そのさらに1週間後に、弁護士とは連絡が着いたものの回答書の確認もされておらず、話がまったく進んでいないとのこと。
回答書を送ってから1ヶ月近く相手方に放置されている状態なのですが、このようなケースはよくあるのでしょうか。
私としては反省は当然しており、まくし立てる義理はないのは承知なのですが、
ただ、あまりにも遅いとどうなったのか分からず、宙ぶらりんにされるのが心としては落ち着かないです。
このようなケースの場合、そのまま回答がないことは有り得るのでしょうか?
もしかしたらここから離婚に至って、その分慰謝料が上乗せされることも有り得るのでしょうか?また、離婚になりそうだから時間かかってる可能性もありますか?
拙い文章で申し訳ございませんが、ご教示いただける方いらっしゃいましたらお願い致します。
>そのまま回答がないことは有り得るか?
→ 相手方にとってみれば、ご投稿者さん側の主張は受け入れ難い内容の可能性があるため、回答がなされるまでに相応の時間を要することもありますし、折り合いがつかない等と相手方が捉え、回答がなされぬまま、慰謝料請求等の訴訟を提起して来ることもあり得ます(双方の主張の隔たりが大きい場合には、直ぐに決着がつかず、数ヶ月〜年単位の解決時間を要することもあります)。
>離婚になりそうだから時間を要している可能性があるか?
→ 不貞行為が絡む離婚事案では、そういうケースもあり得ます。
>離婚に至って、その分慰謝料が上乗せされることも有り得るか?
→ 相手方の感情から上乗せ請求がなされるケースもありますが、近時の判例(※)を踏まえれば、離婚を理由とする上乗せは難しいように思われます。
※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決>
「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」