不同意の事件でひっぱれるのですか???

はじめまして。
男女関係のことで教えてください。

40代同士のお互い子持ちの大人です。
まだ出会って間もない関係です。
先日、平日の昼間にホテルへ行き性交をしました。
その日はそれだけで帰りました。

後日女性側から同意してない!っていう状態になり。
急変した態度に戸惑っております。
警察にまで被害届だされたものでとんでもなく慌ててます。

でも、拒絶もなく、終始にこやかにホテルにも行ってます。
断るとか嫌なそぶりもありません。
昼間ですしお互いアルコールも当然なく。

これって、、、不同意になります????
自発的にお互いホテルへ行ってますよ。
嫌だ、帰りたいとか一切聞いてません。
嫌なら断ればいいだけのこと。
でも最後までして、ニコニコ帰って、ちゃぶだいがえし!みたいな。
これ、不同意の事件でひっぱれるのですか???

こんなのがまかり通れば世の中冤罪だらけやないですか。

不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立するためには、刑法176条1項各号の事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等が行われることが必要です。
仮に被害届が出されたとしても、各事由や被害者の状態に関する証拠がない場合は、同罪は成立しないと考えられます。

<参照:刑法176条、177条抜粋>
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。