氏を変更したくないため、家庭裁判所に氏の変更を申し立てをしたいが認めて貰えるのか
主人が両親と養子離縁手続きをして旧姓になる。現在別居中で子供が受験を控えている。法律上私と子供も主人の旧姓になると思うのですが、仕事をしていて国家資格に登録している名前は今の氏ですし、子供も学校や受験にかなり影響が出てしまうため、今の氏を継続したい。
まず、旦那様が7年間を超えて養子縁組をなさっていた場合には、民法816条2項により、戸籍法所定の届出をすれば、旦那様が現在の姓を名乗り続けることができます。
ただ、旦那様がこの届出をしない場合や要件に当てはまらない場合には、妻のままの貴女だけが現在の姓を名乗り続けることは、現行制度上できません。(政治問題にもなっていますが、)夫婦別姓が認められていないからです。