同棲中の婚約破棄と浮気に対する慰謝料請求の可否

ホストをしている彼(私も以前は客)に去年の11月に婚約指輪として指輪をもらいました。
結婚は?と聞くとするつもりはあるけど…と毎回濁され籍を入れません。それに加え他の女性との肉体関係も発覚。慰謝料を取ることは可能ですか?ちゃんとした挨拶ではないですがお互いの実家にも行っていて、今年7月から住民票も同じ場所、同棲は4年半ほどしてます。
お金も10万ほどですが貸してます。

婚約が成立しているかがポイントですが、指輪や実家への挨拶、住民票の異動等の要素があるため、婚約の成立があったと認められる可能性はあります。
もっとも、婚約中の他の異性との交際(結婚生活ではないので不貞行為とは厳密には異なります)の場合、慰謝料額は婚姻の場合と比べてかなり低く抑えられます。

詳細が不明ですので、ご記載いただいた事情を踏まえますと、婚約指輪として指輪をもらっていること、住民票も同じであり、お互いの実家に行き結婚するといった挨拶をされている場合には、婚約が成立していると判断される可能性があると考えられます。
また、婚約破棄の理由が他の女性との不貞行為であれば、正当な理由がないとして慰謝料を請求することができる可能性があるものと思われます。
相手女性が、婚約者がいることを知って又は知ることができた状態で不貞行為に及んだ場合には、相手女性に対しても慰謝料を請求することができる可能性があると考えられます。

請求の見通し等について、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

指輪を渡したのは婚約ではないと言われた場合はどうなりますか?渡される時は結婚しよと言って渡されました。LINEにも結婚する気はあるなどと言う文章が残っています。結婚詐欺の方面で考えたほうがいいですか?現在家賃など生活費をほぼ全て私が払っています。

指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。
結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが難しいため、婚約破棄を主張する方がよいかと思われます。