貞操権侵害の侵害/マッチングアプリ

貞操権侵害の侵害についての相談です。

マッチングアプリで出会った男性と
デートをし肉体関係を持ちました(交際はしておりません)

私自身は恋活、婚活をしており
真面目な出会いを探していると記載していました。

しかし、後になってその方を知る人から
妻子持ちだと知りました。

この場合貞操権侵害で訴えることは可能なのでしょうか?

私の部屋には24時間録画が回っているペットカメラがあり証拠は残っております。

交際に発展してないのでやはりそちらは難しいのでしょうか?

あなたが、婚活を念頭においた交際相手を探していると
ということを相手も認識した上で、デートをし、関係を
もったということであれば、貞操権の侵害はありえない
わけではないと思います。
費用対効果のことを考えると、訴訟手続で慰謝料請求は
しにくい事案かと思います。

行政書士や弁護士を使って内容証明等で慰謝請求は難しいのでしょうか?

【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求すること自体は可能です(相手が応じるかどうか、最終的に裁判等になった場合に請求が認容されるかは別問題となります。)

個別に弁護士に相談するなどして、今後の方針等を検討なさった方がよいかもしれません。