執行猶予について教えてください。

不同意性交罪・不同意性交等致傷罪、、、どちらも重たい刑です。
一発逮捕、実刑になるとのこと。

でも、たまにこれらの事件にも関わらず”執行猶予”がつく場合があるとかないとか見かけます。
それって、示談や減刑、弁護士さんが頑張って動いてくれて例えば6年の実刑判決を”3年以下”に落とせた場合に執行猶予が適用できるとの判断で間違ってないですか?

おっしゃるとおり、被害者の方との示談が成立した場合において、情状酌量により刑が減軽され3年以下の拘禁刑となったときには、執行猶予がつく可能性が出てきます。

西村先生

ありがとうございます。
なるほどです。
ということは、相手女性の処罰感情があまりに深い場合は示談もできず、男性は減刑すら取れない可能性もあるということなんですね。