離婚時の不貞証拠について

旦那が相手の同意なしに性的行為を強要したとして慰謝料請求の通知書と合意書を持っていました。
離婚時に不貞の証拠となりますか?
精神的苦痛として旦那へ慰謝料請求できますか?

ご質問に回答いたします。

ご記載の内容から判断する限り、慰謝料請求において、不貞行為の証拠になり得ますので、慰謝料請求が認められる可能性はありそうです。

ご参考にしていただけますと幸いです。

不貞の証拠になり得ます。
なお、【慰謝料請求の通知書と合意書を持っていました。】とのことで、既に夫と相手女性が共通の事実認識のもとに合意済みということであれば、【旦那が相手の同意なしに性的行為を強要】という事実が実際に存在する可能性が高くはなりますが、仮に不同意性交の事実がない場合は相手女性にも不貞慰謝料を請求できることになります。

不貞行為の証拠となる可能性はあります。また、異性に対して、不同意性交となり得る行為を行ったという事実に基づき慰謝料請求をすることも可能かと思われます。