職場のトイレに不倫の証拠が発見、名誉毀損の成立は?

職場不倫(病院)をしています。
職場のトイレに、封筒に入った書類の忘れ物があり、その書類には私の職場不倫の証拠が入っていました。犯人は妻です。でも、妻は「用事があって病院に行き、忘れただけ」「封筒に入っているもの(封はしていなかった)を開けて見たのが悪い」と言います。
職場に不倫を知られました。名誉棄損になりますか。

名誉毀損罪(刑法230条)における「事実の摘示」とは、具体的な事実を公然と示すことを意味します。これは文章や口頭だけでなく、写真・映像・音声などの非言語的手段による表現も含まれます。写真のばら撒き行為も「事実の摘示」に該当する可能性があります。特にその写真が本人の社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損が成立する余地があります。
ただ、本件において「公然」性の要件を満たすかは議論の余地がありそうです。