マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について
まずは、理事長か管理業者に管理規約を見せてもらってください。 共用部分(ベランダ等)の管理(重大ではない修繕工事は管理行為です。)については、管理組合がその責任と負担において行うと書いてありませんか?区分所有者の故意・過失による損傷な...
まずは、理事長か管理業者に管理規約を見せてもらってください。 共用部分(ベランダ等)の管理(重大ではない修繕工事は管理行為です。)については、管理組合がその責任と負担において行うと書いてありませんか?区分所有者の故意・過失による損傷な...
元の契約書の内容の確認が必要なように思います。 少なくとも、定期建物賃貸借契約でもないのに、更新後一切中途解約ができないというのは通常とは言い難い自体かと思います。 法律相談の面談の予約を入れて、資料を持参して直接弁護士とご相談され...
>この場合、本来払うはずでなかった家賃が発生してしまうのですが、損害賠償は難しいものでしょうか。 (契約書には遅延金の記載はなく、中止権、解除権のみでした。) まずは、契約書のその他の条項の確認が必要です。 また、遅れたことについて...
契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。
こちらは公開相談であり、 紹介などを行うサービスではございませんので、 ご自身でお探しになってください。
そもそも音楽を聞いていなかったのであれば認めることは不利になります。ただ、音楽を聞いていた場合、裁判前に大家との間でどのような話をしたのか分かりませんし、複数の証言がある中で、聞いていないというバレる嘘をついたところで意味がありません...
契約書や重要事項説明書にどのような記載がされているか、鉄筋鉄骨コンクリート造であることが契約の重要な要素として共通の認識があったのか等個別の事情によって変わってくるかと思われます。
少額訴訟は基本的に1回の審理で終わりますので、答弁書を提出するだけですとかなり不安ですね。徹底的に争うのであれば、通常訴訟に移行をする旨申述する必要もあるかもしれません。
契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
12月から利用開始予定であったレンタルスペースが利用できなくなったことで発生した金銭的損害を請求することは可能です。
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
>裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか? 相続人を探し出して全員と合意すればよいのですが、そうでなければ、トラブルを防止するためには法的手続が必須です。 なお、賃貸借契約そのものは、消滅時...
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、 既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。 未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。 ②あります。今後も滞納することが予想され...
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
その点を含め、相談してください。
契約の当事者が亡くなったのであれば相続の問題かと思われますので、未払いの債務などが残っているのであれば相続放棄を検討する形となるかと思われます。
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...
相手の戸籍や住民票を調査すれば存命かどうかについては確認ができるでしょう。また判決文を持っているのであれば、強制執行手続きに移るのも一つの手かと思われます。 一度弁護士に相談し、どこまでを依頼し動くかを相談されると良いでしょう。