マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について

まずは、理事長か管理業者に管理規約を見せてもらってください。 共用部分(ベランダ等)の管理(重大ではない修繕工事は管理行為です。)については、管理組合がその責任と負担において行うと書いてありませんか?区分所有者の故意・過失による損傷な...

【再投稿】レンタルオフィスの自動更新契約、解約は可能?

元の契約書の内容の確認が必要なように思います。 少なくとも、定期建物賃貸借契約でもないのに、更新後一切中途解約ができないというのは通常とは言い難い自体かと思います。 法律相談の面談の予約を入れて、資料を持参して直接弁護士とご相談され...

建築工事の着工遅れについて

>この場合、本来払うはずでなかった家賃が発生してしまうのですが、損害賠償は難しいものでしょうか。 (契約書には遅延金の記載はなく、中止権、解除権のみでした。) まずは、契約書のその他の条項の確認が必要です。 また、遅れたことについて...

至急:土地の引き渡し遅延について

契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。

民事訴訟について(被告側)

そもそも音楽を聞いていなかったのであれば認めることは不利になります。ただ、音楽を聞いていた場合、裁判前に大家との間でどのような話をしたのか分かりませんし、複数の証言がある中で、聞いていないというバレる嘘をついたところで意味がありません...

空室による損害賠償について

少額訴訟は基本的に1回の審理で終わりますので、答弁書を提出するだけですとかなり不安ですね。徹底的に争うのであれば、通常訴訟に移行をする旨申述する必要もあるかもしれません。

事実婚を理由に強制退去になる?

契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。

アパートの原状回復費用請求

3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...

印を押した後の契約破棄について

契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...

定期借家契約での再契約説明の食い違いについての対処法

定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...

【至急】外資系レンタルオフィスの自動更新契約、解約は可能?

当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。

賃貸トラブルで管理会社に合意書を承諾させる方法は?

どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。

仲介手数料の返還について

仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。

行方不明の賃借人との賃貸借契約を消滅時効により契約解除する

>裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか? 相続人を探し出して全員と合意すればよいのですが、そうでなければ、トラブルを防止するためには法的手続が必須です。 なお、賃貸借契約そのものは、消滅時...

アパートクリーニング代

金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。

急に出て行ってほしいと言われた

なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...

アパート更新契約の内容変更に関する弁護士相談依頼

正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...