売主に対して、契約不適合による請求は可能性でしょうか?
「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...
「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...
通常であれば契約書に「工事の完成時期」を記載されているはずですので、まずは契約書にしっかり「6月末」と記載されているかを確認してください。 契約書に「6月末」と明記されているにもかかわらず、工事の完成時期が遅れるということであれば、そ...
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
サインしてしまった書面の内容は、条項消費者契約法10条や民法90条に違反し、無効となる可能性があります。 お住まいの地域の弁護士会、法テラス、消費者団体等に急ぎ連絡•相談し、適切な対応を仰ぐことをご検討下さい。 なお、家賃債務保証...
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
リフォーム業者の過失により「損害」が生じたとのことですので、 Yu03さんは、リフォーム業者に対しその損害の賠償を求めることができますが、 ここでいう「損害」は、リフォーム業者の過失と相当な因果関係のある「損害」に限られます。 今回...
仲介手数料は、契約成立で発生のところが多いかと思います。 ただ、業務としては、仲介相手を探して、条件を決めて、契約して、決済への協力までというのが多いでしょうから、決済の立ち合いまでしてない点をとらえて交渉するかですね。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
転貸を知っていたといった場合には、黙示の承諾があったと判断される可能性がありますが、そうではない場合には、無断での転貸借(サブリース)は原則として解除事由になります。 事実関係の詳細な確認が必要であると考えられ、具体的な対応について、...
管理委託契約とは名ばかりの実質は賃貸借契約の可能性がある契約も存在します(そのようなケースでは、借地借家法の適用を潜脱する意図が見られることがあります)。 賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合、債務不履行解除が可能になるのは、数...
入居者以外の出入り禁止という契約条項に違反したということで、契約違反による損害賠償請求は考えられます。 住居侵入で刑事事件にするというのは、警察が動くかどうかの問題ですが、なかなか難しそうに思います。 損害賠償請求をするという場合...
以下、インラインでご回答します。 「唯一、LINEカスタマーサービスから12/26付で、オーナー様へとのことで一斉送信があり、 『支払処理が遅れており、1月末までに全額を支払う』とのことでした。 私からした連絡に対して全く返信はなく...
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
「不動産会社」の位置づけが不明ですが、いわゆる管理会社であれば、賃借人が管理会社に解約届をメールで提出した時点で解約予告の効力が生じると解釈するのが一般的でしょう。 大家は管理を管理会社に委託しており、管理会社は大家の手足ですから、...
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。
可能です。 裁判と異なり、民事調停はあらゆる請求について広く取り扱うことができます。 ただし、相手方はほぼ確実に弁護士を立ててきますので、メルメル様もお近くの法律事務所に相談に行かれた方がよいです。
受注者の責めに帰すべき事由があるか否かを受注者側が争ってくる可能性があるかと思いますが、まずは、書面やメール等の証拠に残る形で契約書の条件に基づき違約金請求をなさることに特段問題はないかと思います。 完成時に支払う報酬•代金から違約...
こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが...
話が違うということであれば一方的に、というわけではありません。 もともと隣を使うという話ではなかったこと、それで工事ができないというのであれば、相手の説明不足であり、説明義務違反になる可能性があります。 そのため、消費者契約法に基づく...
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意を...
「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」 →そのような可能性は低いと思います。 先方が口頭のやり取りを録音してい...
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。
いずれも貸主に修補義務があるでしょう。 修補が履行されない場合、あるいは不完全な場合は、家賃を減額することが 可能です。 減額割合のモデルは公開されているので、調べるといいでしょう。 誠実に補修を行わないときは慰謝料請求権が生じること...
先日のご投稿に対し、これまでの相談解決を踏まえ「解約が確定しないと違約金の明細が出せないというのは、解約させないためのハウスメーカー側の便法の可能性があります。」と回答差し上げましたが、やはり、解約回避のための便法でしたね。 いろい...
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
嘘の内容など詳細が分からないことには判断のしようがありませんので、一度弁護士に直接相談に行った方がよいかもしれません。