不動産管理契約の解除に関する違約金請求の正当性について
不動産管理の受託契約の解除を検討しています。 元々、事前承諾を取らずに敷金募集条件を変更していたこと(すでに仲介会社へ契約書を送付したタイミングでは高く)、退去時にすぐに修繕回復の確認にいかなかったこと、またその際の見積もりも他社と比較し高額であったことなど、委託先の品質に疑義があり
更新時には解約を終了したいと考えていました。
解約について6ヶ月前告知とあり、更新タイミングでの違約金について確認したところタイミングに関わらず違約金を請求する旨回答を得ています。
解約条項には下記のように記載がありました。
このような請求は正当なのでしょうか。
甲はどのような場合でも本証を解約してが甲の物件の賃貸管理業務を終了する場合は、乙は甲に対して総 賃料の6 カ月分相当額を請求できるものとし正当な理由の場合も含め配達による署名捺印をもって6カ月 前に通告するものとする。自己等が利用時は乙指定の書類で通知し2 年以内に再度賃貸する場合は乙に依 頼する事とする。
上記補足で契約終了の6ヶ月前告知での請求について確認です。
契約締結時に交付された書類を全体的に確認した方がよろしいご事案かと思います。
契約期間満了により、更新なく契約終了する場合(更新期間満了•更新拒絶による終了)と中途解約による終了とは、異なる終了原因と言えますが、あなたのご事案では、どのような取り扱いがされているかを、例えば、以下の視点から確認•精査しておくべきでしょう。
①あなたが締結している契約書上では、どのような規定ぶりになっているのか(引用されている条項のみでは、この点が定かではありません)
②仮に、更新期間満了•更新拒絶による終了と中途解約による終了の区別なく、引用されている解約条項しか規定されていない場合、更新期間満了による場合にまで違約金を定めた条項が有効か否か
③他の解除原因を主張できるか否か(債務不履行解除、契約締結時の説明内容等に基づく説明義務違反等に基づく解除など)
これらを確認•精査するためには、この簡易な相談掲示板の守備範囲を超えますので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。