引き渡し後に修繕請求の損害賠償は売主、仲介業者に可能でしょうか。
中古戸建を買主(個人)として、仲介業者を通じて、売主(個人)と契約しました。
契約内容は現状有姿売買、売主の契約不適合責任免責、また検査済証はありません。売主は相続物件になります。
契約後、新築工事図面を確認した結果、道路斜線制限に建物が越境していることがわかった(違反建築)ので、修繕を求めたところ、合意解除の要求がありました。
その合意解除内容ですが、「売主及び買主は、本解約合意書に定めるもののほか、売主と買主の間には何らの債権債務がないことを相互に確認し、今後、本件に関する異議申立てや不服申立て(各種の義務違反を理由とするものも含むが、それらに限られない。)、金銭請求等は、その名目を問わず一切行わないものとする。」とのことで、合意することはできません。
「道路斜線制限に建物が越境していることがわかった(違反建築)」
→この点ですが、役所で違反建築という確認は取れているのでしょうか?H15.1以降は、天空率による道路斜線制限の緩和の規定もあります。
ご回答どうもありがとうございます。1992年築のため、役所の建築確認済証の保管期間が過ぎているため、その図面は副本ではないので、分からないとのことでした。建物と図面が異なりますので、違反建築物になると思います。現行の天空率の緩和を適用した場合、手すりは天空率の緩和適用外になるため、カーポート、螺旋階段、バルコニー屋根の撤去、手すりを後退する工事が必要になります。
図面上は建築当時の道路斜線制限をクリアしているが、現況の建物が図面と異なるということですかね。
違反建築物だと役所が問題にする気がないのに是正工事が必要と言えるかや、契約不適合責任免責の特約がある点が相手方から指摘されそうです。契約不適合責任免責の点については、売主が違反建築物であることを知っていたと立証できることが必要でしょう(民法572条)。
仲介業者の説明義務違反についても、仲介業者が違反建築と知っていたか、容易に知り得たことの立証が必要でしょう。
ご回答ありがとうございます。はい。図面と現物が異なります。銀行からは違反建築物の融資は不可と言われていますが、提出した資料では違法物(カーポート、屋根、螺旋階段)は存在しませんし、チラシの玄関は一つに修正されていますので、銀行は建築士ではないので、違反建築物の判断は出来ないとのことでした。仲介業者に対し、違反建築物の指摘をしているのに、何もしない現状です。仲介業者からのヒヤリングで、現状有姿だから、調査してないこと、螺旋階段が道路斜線制限に干渉していることの通話は録画しました。