【賃貸トラブル】依頼:契約後の住環境が問題だらけ、解決策を教えてください
賃貸トラブル
契約をして、賃貸に入ったのは
三日前のことです。
エアコンが壊れていて、テレビのアンテナの元が壊れていて、水は茶色く鉄のようなものが浮いていて、トイレの換気扇は、以上で、水の水圧は、髪の毛も洗えないくらい微量で、再三不動産屋にお願いしましたが何もしてもらえず、契約料だけたくさん取られました。この家で生活をすることができないのですがどうしたらいいですか。教えてください
例えば、以下のような方法がありますが、どの方法が適切かについては、お住まいの地域の弁護士に直接相談する等して、適切なアドバイスを受けて下さい。
•賃貸人に対して民法第606条1項の修繕を求める。
•賃貸人が相当な期間内に必要な修繕をしない場合には、民法第607条の2に基づき、賃借人は必要な修繕を行うことができるため、賃借人側で修繕を行う。その上で、民法第608条に基づく費用の償還請求を賃貸人に対して行う。
•賃貸人の使用収益させる義務の不履行を理由に賃貸借契約を解除する
→ 解除の有効性を争われ、解除が認められないリスクもあります(その場合、賃貸借契約が継続するため、賃料の支払義務も続くことになります)。
•賃貸借契約の債務不履行解除が認められないリスクを踏まえ、早期に賃貸借契約を解約してしまう(賃貸人に債務不履行がなくても、賃貸人側から賃貸借契約を解約することができますが、1ヶ月前予告等の条件が契約書に定められている可能性があります)。
【参考】民法
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
ありがとうございます
住居環境に、問題ばかりあるので、解約をして、違う住居を探したいのですが、この物件に住むのに、高いお金をとられてしまいました。
どうしたらよいですか?
賃貸契約書も、冊子になっているようなものではなく、紙1枚です、こんなのは初めてで、どうしたらよいのかわかりません
教えてください。
よろしくお願いします
賃貸借契約書、重要事項説明書、不備のある設備の写真•動画等の証拠を持参した上でお住まいの地域の弁護士と面談相談し、証拠を直接確認してもらった上で証拠関係に応じたアドバイスをしてもらうのが最適です。
この掲示板では証拠の直接の確認等もできず限界があるので、速やかにお住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。法テラスなどでは無料の面談相談を受けられることがありますので。、
お返事ありがとうございます
近くの弁護士さんの方に、相談しましたが、自分でしてくださいと言われました。こういう話は、結局弁護士が入っても、弁護費用にしたら、結局とんとんくらいなのでと言われました
どうすることもできなくて困っています