工務店との契約解除における慰謝料の求め方について

約2年前、「建築条件付き土地の購入契約」及び「(当該土地の売主である)工務店との家屋建設の請負契約」をしました。
契約時に土地、家屋建設請負それぞれに対して200万円(合計400万円)の手付金を支払いました。
設計図が完成し、建築確認を取得し、建設が始まりました。
しかし、工務店の工事管理がずさんでミスが多発しました。その都度ミスを指摘し是正させていたところ、突然、工務店から「同土地の売買契約及び同請負契約を解除したい」と言われました。理由は、注文通りの家を完成させる自信がないとのこと(ミスの中には法律に違反するものも含まれていたので、それを見抜いては指摘する私に尻込みをしてしまったというのが本音のようです。)。
解約に際して、予めそれぞれの契約書に記載がある違約金を支払うと言われるも、唐突で一方的な解約の申し出に怒りを覚え、「解約には応じない」、「契約通りに家を作って引き渡して欲しい」と言ったところ、いきなり弁護士委任をされました。
その弁護士は工務店と同様に、それぞれの契約書にある違約金を払うので「合意」解約をして欲しいと主張してきました。もちろん、拒否し、家の建設を求めました。
そして2年の月日が流れましたが、話は並行線のままなので、先日、その違約金に加え慰謝料を上乗せしてもらえるのならば「合意」解約に応じる旨を伝えたところ、違約金には慰謝料的な意味合いも含まれているため慰謝料の上乗せには応じられないと拒否されました。

【質問】
先方に多少なりとも慰謝料を支払わせる方法はあるのでしょうか?
それとも、やはり先方の言う通り、契約書にある違約金しか払ってもらえないのでしょうか、、、、

現在は基礎までが出来上がっており、現場に雨晒しで放置されている状態です。

この契約は、先方が一方的に解除できないようなので、先方は「合意」解除ができない限り、新たに家を建設し、別のお客さんに販売することはできないようです。また、土地の固定資産税は先方が払い続けており、解約ができない限り、今後も払い続けることなります。

ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

契約上の合意解約ということであれば、不法行為ではないため一般的には慰謝料を観念することはなく、規定されている金額以上に請求するのは理屈上困難であると思います。

合意解約でなく債務不履行解除を選択するとしても、通常、違約金は一般的には解除の際に請求できる損害以上の金額を見込んで設定しているものと思われますので、金額面でメリットがないように思います。この場合でも、慰謝料的なものは観念し難いと思います。

交渉を通じて多少のプラスアルファはあり得ると思いますが、そのような支払いをしてまで相手方が解決したいと思えるかどうかです。

辻村先生
早々のご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
大きなものは法的に無理とのことなので、多少でもなんとかならないか?を解約しない場合の先方のデメリットを踏まえながらを模索してみます。ありがとうございました。