不動産仲介会社Cの詐欺について、手付金を返す必要があるのか?
一年くらい前に仲介会社Aを通して不動産をBに売却する契約をしました。手付金をもらいましたが、たびたび決済日を伸ばされ、3ヶ月後、買主の意向で契約は解除されました。
最近、買主側の仲介会社Cの詐欺だつたから、手付金を返せと、Bの弁護士からいわれました。
意味がわからなかつたのですが、聞くところによると、契約までは自分で
サインしたが、あとの契約解除など
知らず、買ったものだと思っていた、とBはいつてます。
Cは自分が詐欺をしたことを認めていますが、わたしは全くそのようなことになつていたのは知らず、詐欺には 一切加担していません。
それはB側も理解してくれました。
いわばわたしもまつたく知りませんでした。
物件は、契約解除になつてから半年後に、別なかたに売却しました。
Bから手付金をいただいたので、次のかたにはお安く売却しています
今頃になつて、Bはながれた手付を返せと
いつてきています。
わたしどもは詐欺とは知らず、通常の取引で、手付金の
条項どおりにしたのですが、
これは返さなくてはならないのでしょうか。
買主Bはなんどか不動産売買をしており、不動産を購入したら、司法書士が立会い、登記簿がおくられて来ないとか当然知っていると思います。
おかしいと思わなかったBの落ち度だとおもうのですが。
ご投稿内容からは、B側がいかなる法的根拠•構成に基づき手付金の返還を請求しているのか定かではありませんが、返還を拒める可能性は相当程度あるように思います(B側の主張に法的根拠があるのかしっかりと争うべきでしょう)。
より詳しくは、契約書、解除通知書、B側の弁護士から届いた書面等の証拠を持参の上、お住まいの地域等の不動産問題を取り扱っている弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいと思います。
ありがとうございます。
そうしてみます。