賃貸契約の妨害として損害賠償請求
私のとった行動により予定していた賃貸契約が締結できなくなったとして、2年分の賃料相当の損害賠償を請求されています。
仮に私のとった行動が不法行為に該当していたとして、2年分もの損害賠償が必要なのでしょうか?
ちなみに、賃貸契約を予定していたことを客観的に示すような資料は出されていません。
こちらに記載なさった情報だけでは判断が難しいです。
ご質問者様が取られた行動が何なのか、ご質問者様は相手方が賃貸借契約を締結する予定であったことを知っていた、または知ることができたかということが問題になります。
具体的にはどのようなことがあったのでしょうか?
賃貸借契約が締結されなかった原因が、ご相談者様の行動が原因だと言えるのかどうか、賃貸借契約が締結されることが知り得たのかどうかが重要となるでしょう。
仮にそれらの要件を全て満たす場合、契約期間分の損害として請求が認められる可能性はあるかと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
相手方が賃貸契約を締結する予定だったことは知りません。
知ることができたかということについては判断基準がわかりませんので何とも言えないところです。
私が賃貸契約の妨害行為をしたということで賠償請求されています。
仮に妨害行為が認められて不法行為による損害賠償となった場合でも、丸々2年分は実損外の範囲を超えているのではないかと思った次第です。
法律問題は具体的な事情によって結論が全く異なりますので、これだけの事情では判断が難しいです。
相手方が主張している妨害行為とは具体的にどのような行為なのでしょうか?
相手方は新規で賃貸借契約を締結しようとしていたということでしょうか?
判断が難しい中回答考えてくださりありがとうございます。
新規で賃貸契約を締結しようとしていたとのことです。
ただ、賃貸契約の破棄を決めたのは入居希望者というよりは仲介業者のようです。(請求は所有者からです)
行為の内容については差し支える可能性があるので差し控えさせていただきます。
行為の内容次第では2年分の請求が認められる余地があると理解しておきます。