農地の条件付所有権移転仮登記を抹消させたい

3条許可で手に入れたい農地がありますが、現在土地に11年前の条件付所有権移転仮登記(5条許可を条件)がついています。所有者A、仮登記者B、取引を仲介した宅建業者Cとします。

1)現状の所有者は未だAであるが、Bが占有している(4条も5条許可も出ていないのに土地造成している)
2)私の購入した土地は、この農地を通らないと行けないが、Bが私を通行させないと主張している
3)農業委員会に5条許可の申請は出ていない(おそらく20年の時効取得を狙っている)
4)10年の時効が完成している
5)11年前にAはCの仲介によりBと売買契約(停止条件付き契約と思われる)を結び、代金支払い済み
6)Aは1)2)4)の状況を踏まえ、私に農地を売却することを了承している
7)農業委員会に1)の農地法違反は通告済み

今後次のような動きをしようと思っています。
1)AからBへ時効援用通知書を内容証明で送る。(私がAの支援をして弁護士費用は支払う予定)
2)条件付所有権移転仮登記を抹消する(Bがやらない可能性が高いため、これをAの代理人が行えないか?)
3)私の条件付所有権移転仮登記を登記する
アドバイス・ご相談させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

相当悩ましい問題なので、ここで満足いく回答が得られなかったら、弁護士に直接面談することをお勧めします。

このケース、AとBはどういう合意(売買なのか、代金は受け取っているのかなど)のもとにBは土地造成をしたのか、Aは現状に対しどういう認識なのか、相談者の方が造成された土地をどのように利用するご予定なのかで話が違うように思います。
例えば1)AからBへ時効援用通知書を内容証明で送る。(私がAの支援をして弁護士費用は支払う予定)というのが、AB間の合意がいかなるものかで話が代わると思います。
2)条件付所有権移転仮登記を抹消する(Bがやらない可能性が高いため、これをAの代理人が行えないか?)もAB間の合意がどういうものなのかによるように思います。
3)私の条件付所有権移転仮登記を登記するというのは、相談者の方は宅地造成された土地を農地に戻して利用されるご予定ということでしょうか。ただBの仮登記に劣後はしてしまうので、あんまり意味がないように思います。

ありがとうございます。
そもそも農地なので許可後しか売買契約が成立しませんので停止条件月の契約になると思いますが、代金は支払っている可能性はありますね。(もし売買契約書で完結したかのような契約であるならばその時点でCが宅建業法違反になりますよね)
でも、登記には代金支払い済みとは書いておらず、手付けであると想像します。
その場合は契約不成立で、倍返しもしなくて良いと思うのですが。

契約内容についてはこれから持ち主との話をする予定ですが、どのような点を確認すべきでしょうか?

契約内容と代金支払い義務の履行状況でしょうね。契約はして、代金は受け取っているという状況だと、Aが法的手段を行使するのは難しい可能性があります。例えば売買契約は無効だから土地返還請求と原状回復請求をしても、代金返還義務と同時履行だ、と言われると、Aは代金を払わない限り自己の請求が通らない可能性があります。抗弁権の永久性ともいわれますが、代金返還義務と同時履行だ、という主張は代金返還義務が時効にかかっても主張出来る可能性が高いので。
逆に手付しか受け取っていないとなると、手付しか受け取っていないのになぜAの土地の宅地造成を放置しているのかも聞きたいところです。

状況次第では、農業委員会から非農地証明をもらうことで、Aさんから相談者の方へ所有権移転登記が出来る可能性があります。
Aさんにいろいろやってもらうより、相談者の方に名義変更したうえで、相談者の方がBさんに法的手段を講じたほうが早い可能性があります。
これ以上は詳しく事情を伺わないとお話できなくて、このサイトでは難しいですが、これらの可能性も念頭においておいたほうがいいように思います。

なるほど!ありがとうございます。農業委員会から非農地証明、やってみます!

すみません早とちりしました。
非農地証明されてしまったら5条許可不要となりBの所有になってしまいますよね。
条件が5条許可に限定されているからそれにより契約自体が白紙になるということで理解はあっていますでしょうか?

非農地証明は、現況が非農地であることを証明することで、地目が農地の土地の現在所有権移転登記を農地法の許可なく可能にするものです。
ですので、Bに非農地証明を取られて所有権移転登記されたらBの所有権登記がされるんでしょうが、それはAさんの協力がないと出来ないはずです。

非農地証明は、現在の状況が農地ではないと証明する農業委員会の事実上のサービスと解釈されており、これによりBさんとAさんの契約が有効になる効力はないと考えられます。

ありがとうございます!