二世帯住宅で暮らす叔母の内縁の夫に出て行ってもらいたい。
叔母名義を、あなたか母親に生前贈与、あるいは、遺言書であなたに相続させる ようにしたほうがいいでしょう。 そのほうが、争いが生じたときに有利な立場に立てるでしょう。
叔母名義を、あなたか母親に生前贈与、あるいは、遺言書であなたに相続させる ようにしたほうがいいでしょう。 そのほうが、争いが生じたときに有利な立場に立てるでしょう。
不当利得返還請求を提起した場合ですが,引き出しの事実は,通帳の履歴から明らかになるでしょうし,施設の入居費用等から,義父のために使われた金額はある程度判明するでしょうから,請求が困難な事案ともいえないと思います。
★遺言書を残してもらえば居座られても家を売却の方向に持っていくことは可能でしょうか。 → 遺言で所有権を移転することはできますが、弟様が現に住み続けている場合は明渡をしてもらわない限り売却は難しいと思います。明渡について最終的には訴...
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも...
娘さんが地位を相続しますね。 その部分だけを放棄することはできないので、亡くなる前までに 他の資産は、娘さんに移したほうがいいでしょう。 そのために、有効な遺言書はありませんね。 現在、賃料からローンは支払われているのでしょう。また、...
マンションについては、後妻が占有権を持っているので 現在父名義で、姉名義になる予定であるとしても 今は後妻の許可無く入ることはできないと思います。 遺産を保全したいという場合は 仮処分等法的手続による必要があると思いますが 遺産に何...
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
まず前提として、祖父の相続人は、祖母、あなたのお母様、あなたの伯母(この他に兄弟がいないとして)以上3名になるため、3名が合意に至らない限り、相続手続きは終わりません。 あなたのお母様が全部相続することに伯母が反対している以上、どうに...
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと...
自家診療給付制限ですね。 診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に 加入していれば、かかった費用を支払基金なりに 請求できない扱いですね。 自己負担になります。 診療が違法になることはないですね。 違う保険であれば、通常通り請求でき...
遺言書を早急に作ってもらうことですね。