遺言書の検認について

弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。

相続人以外の相続で事前に必要なこと

封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。

頼まれた預金引き出しについて

相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...

相続廃除の申請について

弁護士に相談なさるのが宜しいかと存じます。 相続廃除の要件は、相続人となり得る者が、相続される人に対し、虐待をしたか重大な侮辱を加えたこと、これらに準ずるような著しい非行をしたことです。 これらの事実があったことを証拠を用いて裁判官に...

公正証書遺言と,自筆遺言書を書いて預けられるか?

公正証書遺言と,自筆遺言書の両方を書いて,両方を法務局に預けることはできますか? →保管制度の対象は、自筆証書遺言です。 本人の意思で書いたものであると認めさせるために,どうすればよいですか? →遺言書作成場面を動画で撮影し、なぜそ...

公正証書がある遺産相続について

相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。

遺言書に相続させたくない相手だけを書く書き方は有効ですか?

訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...

遺言書の書き方を教えてください

1,調停、審判、訴訟と進むので、答えざるを得ないでしょうね。 2,生前贈与、隠匿疑惑などの不利益が生じる可能性があるでしょう。 3,拒否すれば、不利益に扱われますね。 これで終ります。

印鑑登録や印鑑証明について

印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。

障害のある息子の生前贈与と遺言書について

1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。

要支援1の母親の遺言書は,有効ですか?

要支援1の母親の遺言書は,有効ですか? →遺言書の有効性は、要するに遺言をするだけの認知能力や判断能力があるかの問題ですが、介護認定を受けているからといってそれをもって直ちに無効と判断されるわけではありません。 なお、要支援1は介護認...

遺言書を書くには,どのようにするのか?

そのような準備をなさった上で相談することも可能ですし、相談の場で口頭で説明する方法もあります。 まずは、問題の整理のために、お父様の相続に関する相談の一環として、あなたのみで弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。

遺贈するはずの金を持ち逃げされました

戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。

再婚同士の遺産相続について。

①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...

内縁の夫が死亡した時の賃貸退去について

裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...

相続の遺留分仮渡しについて

>この内容に応じて宜しいのでしょうか? 既に依頼されているということですので、 ①依頼している弁護士に相談する ②面談で、依頼している弁護士と同等の資料や情報を伝えてセカンドピニオンを求める のがいいと思います。 なぜかとい...

母の遺言書作成に関しての相続対策をお聞きしたいです

遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...

遺言書について(遺贈分)

事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...

不動産の相続について教えてください。

賃貸中のアパートの相続に伴い賃貸人の地位も相続すること場合、相続後はあなたが賃貸中のアパートの賃貸人となります。その場合、賃貸人として定期的に賃料収入が得られる一方、賃貸人としての義務(建物を使用収益させる義務、建物の修繕義務なども負...

遺留分額算定の基礎になる遺産評価

遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます  ただし、遺言の効力を先行して争...

土地・建物の相続の評価について

いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。

公正証書のコピーが配られました

遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...