遺言信託あった場合の、遺留分の申立の方法

相続のことでご相談です。
父が長男に強要されて、遺言を作成し、遺言信託しています。先日、父が亡くなり、これから協議することになります。

遺言は、長男に有利な配分になっているのですが、協議がまとまらない場合は、遺留分について、家裁に申立して、遺留分を主張すれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺留分が侵害されている場合には
遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、
最初から遺留分減殺調停の申立をするか
ということとなります。
遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので
時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の送付だけは
しておいた方がよいと思います。

早速、どうもありがとうございます。時効があるのですね。気をつけます。