自己都合退職を迫られた場合は合法ですか?
>実態は会社都合であるにも関わらず、現在自己都合退職を迫られています。それ自体は合法ですか? はい。単に勧められているだけであれば合法です。 >そして「相手方を誹謗中傷する不利益な言動を行わない」と言う書面にサインをしろと言われて...
>実態は会社都合であるにも関わらず、現在自己都合退職を迫られています。それ自体は合法ですか? はい。単に勧められているだけであれば合法です。 >そして「相手方を誹謗中傷する不利益な言動を行わない」と言う書面にサインをしろと言われて...
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
「弁護士への懲戒請求を扱います」と正面から掲げている弁護士は皆無に近いです。 もっとも、弁護士目線で見て明らかにこれは問題だと思い証拠がきちんとあれば懲戒請求を代理で引き受ける弁護士もいるでしょう。 弁護士の実情として同じ弁護士会の弁...
①~④の点が録音データにより証明できれば退職届の取消が認められる可能性はあると思います。 内容を聞かないと判断できないため、一度直接弁護士に相談するべきでしょう。
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
>錯誤、強迫による退職届の無効を主張したいのですが、無効になる見込みはあるでしょうか? 具体的事情次第です。 ただ、印象として言えばかなり難しいと思います。 退職届けを書くように誘導されたとのことですが、それが脅迫に当たるといえる...
事実上の倒産の要件について、労基の考えを聞くといいでしょう。 陳述書で足りるかも知れませんから。 終わります。
相手会社に参加の可否を訪ねる書面が通知され、参加の回答がくれば、 期日調整をするでしょう。 関係者が多いため、調整に時間がかかるでしょう。 期日が決まれば、期日通知が来るでしょう。 労働局に電話して、今後の見通しをたずねていいですよ。
あくまで一般論ですが、元の職場に戻る方は少ないです。 どんなに不当な解雇であったとはいえ、不要宣言されたわけですから戻りにくいですし、戻った後も気を遣います。 そのため金銭解決を選ぶ方が大半です。 申請してからの連絡はもとの申請書の...
どういう書類かわからないですが、印鑑がなくとも法的効果はあると思います。 しかし、社印程度は押しておいてもらった方がいいと思います。
>1つのことに対する損害賠償請求を何度も額を増やして繰り返すことは可能なのでしょうか。 損害の内容が分かりませんので何とも言えませんが、請求した金額を増額できないということはありません。
ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。
お悩みの有期雇用契約期間か試用期間かという期間の性質については、最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決が一つの参考になるかと思います(裁判所の裁判例検索サイトで全文を見ることも可能です)。参考になさって下さい。 (労働者の新規採用契約...
労働基準監督署へ行き職員の方と話をしたら、 『採用するかしないかは会社の自由』と言われました。 確かに採用前なら自由かもしれませんが、 例え試用期間でも労働契約を交わしたら簡単に本採用しないとはいかないのではないですか? ここに書か...
なるほど。 ただ、まだまだ伺いたいことがございます。 しかし、この掲示板で詳細な事実関係を確認することは難しいので、お近くの法律事務所で相談されるのが良いと思います。
異議申し立て自体はできるはずです。ハローワークの判断で離職理由が変更になればその後の手続で有利な証拠になるでしょう。
本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。
一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。
労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。
試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...
ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...
会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...
>では、他の未払いのエピソードを添えたら成り立つのでしょうか? 未払いのエピソードを加えたところで状況は変わりません。 未払いに関する一連の流れの中での社長らの言動によって精神的苦痛を受けたというのであれば、未払いに基づく慰謝料では...
これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。
不当解雇かどうか判断するにはこれまでの懲戒処分歴や就業規則の内容などを聞かないと難しいです。 懲戒歴もないのにいきなりコミュニケーション能力不足での解雇は不当解雇に当たる可能性が高いとは思います。 資料をそろえて法律事務所に行くことを...
対応を検討してるかもしれませんね。 9/10までに回答がなければ、催促しましょう。 それ以降も会社が真摯に対応してくれなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解...
①虚偽記載となるのでお勧めできません。 ②積極的に伝える必要はありません。 ③残念ながら無職となる可能性はあります。 ④争い中に他の会社で働く方もいます。 ⑤従業員の地位保全・賃金払仮処分を行います。 仮処分が認められれば一定程度の給...
>これは、安全配慮義務違反に当たりますでしょうか? 配置されている部署での休業前と休業後の業務内容が分かりませんので何とも言えませんが、異動させないことのみをもって安全配慮義務違反というのは難しいかもしれません。 具体的な事情をお聞...
私は受任できませんが、 録音に罵倒などが含まれていれば、 損害賠償請求できる可能性ありですね。 録音の中の 「これはヒドくないですか」というポイントを絞って、 弁護士に持っていけば いけるかどうか判断してくれると思います。 パワ...
問題となると考えられます。 労働基準法附則136条は、使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨定めております。 判例上、この規定は努力義務を課すにとどまるとされていま...