アルバイトの解雇予告手当について
アルバイトの解雇についての質問です
2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました
この場合、解雇予告手当は請求できるのでしょうか?
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました
→ クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。
・普通解雇(能力不足等)
・整理解雇(営業不振による人員削減)
・懲戒解雇
普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30日前に解雇予告をしなければならず、解雇予告が30日よりも短くなる場合には、30日に足りない日数分だけ解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条)。
なお、解雇された場合、そもそも解雇の有効性の検討も要します。裁判等で解雇が無効と判断された場合、解雇以降もアルバイトとしての地位は続いていたため、会社は解雇日以降の賃金の支払をする必要が生じます。
また、あなたの契約が有期雇用の場合、会社側のクビ宣告が雇用期間の満了を理由とした雇止めの可能性である可能性もあるかもしれませんが、雇止めの場合にも、有効性を争える可能性があります。
いずれにしても、雇用契約書などの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてみてはいかかでしょうか。
回答ありがとうございます
解雇の理由は、人間関係のこじれです
解雇の要件をみたさない可能が高いように思います。
【参考】労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
回答ありがとうございます
この場合、解雇の要件を認められなくても、アルバイトを辞めたら解雇予告手当は請求できますか?