会社がハンコを捺さない退職合意書は法的に効力がありますか

退職勧奨に応じて退職することになりました。合意書を取り交わす段になって合意書に会社名と人事部部署名、部長の氏名は印刷で記載されていましたがなにもハンコが捺されていません。社印か少なくとも部長印は捺されるべきと思うのですが、人事の担当者は社名が印刷されているのでハンコは不要と言います。私には署名捺印を求めてきました。このときは署名捺印せず帰ってきました。合意書に社名さえ印刷されていればハンコが捺されてなくても法的な効力は発生するでしょうか。

どういう書類かわからないですが、印鑑がなくとも法的効果はあると思います。
しかし、社印程度は押しておいてもらった方がいいと思います。