作業手順と違った作業による腰痛は労災要件である業務起因性に該当しますか?
業務起因性が認められる可能性は高いです。 業務起因性は、業務と傷病に法律上の因果関係が認められるか判断するための要件です。 手順と多少違った方法で作業をしたことだけを理由として業務起因性が否定されるとは考え難いです。
業務起因性が認められる可能性は高いです。 業務起因性は、業務と傷病に法律上の因果関係が認められるか判断するための要件です。 手順と多少違った方法で作業をしたことだけを理由として業務起因性が否定されるとは考え難いです。
理屈上は、労災(給付行政)での判断と、裁判所の判断は別ですので、 不認定=損害賠償が認められない という関係にはありません。 裁判例でも、労災不認定の事案で会社側の損害賠償義務を認めたものがあります。 ただ、労災給付の業務に起因...
労働条件を調べたほうがいいですね。 労働時間、賃金、時間外賃金、夜勤賃金など。 まずは、労働条件通知書、あるいは雇用契約書または就業規則コピー を持って、監督署に行かれるのがいいでしょう。 労働実態と照らし合わせてもらいましょう。 過...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
パワハラに関連する問題は、複雑な部分もありますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることがで...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。
証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
お辛いかもしれませんが、セクハラされた内容の詳細を時系列で書き留めて、弁護士や労基署にご相談いただき、セクハラ該当性につき第三者の視点を聞いてみるのが良いと思います。 セクハラの内容次第で、誰に何を請求できるかも変わってきます。 違...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
パワハラとうつ病のご相談ですね。 ①~④はご相談者様の相談内容限りでは、パワハラといえ、会社に対して慰謝料請求可能です。 ④については、休憩時間に仕事をしたのであればその分の賃金請求も可能です。 ご質問事項の①については、パワハラ...
パワハラそのものによる損害について、損害賠償請求を行う余地はありそうです。 また、今後の措置については、勤務先に要望を伝えることなどは考えられると思われます。
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
いじめの内容を、時系列で具体的に記載して、弁護士相談の上、 当該同僚に対して、慰謝料請求をされるといいでしょう。
事実関係の詳細を把握せず、和解書の内容の詳細をご回答することはできませんので、大変恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いです。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...