労働審判と裁判の違いについて

労働審判って、裁判の期間を短くしただけですか?
審判書の損害賠償金等は、普通の裁判と変わりないのですか?

労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。