同居人の母を退去させたい(名義はこちら側)
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短...
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短...
その場合は、調停の手続きを進めながらも、一度現状の家賃で12月に更新を行うこととなるのでしょうか? 法定更新あるいは自動更新でよいと思います。 新たに更新契約書を作ると、相談者がその金額を了承した事情にされるかもしれませんので、 ...
ストレスフルな状況、大変ですね。心中お察しいたします。 法的な対応を考え始めていらっしゃるようですが、おそらくそれは最善の選択肢ではないと思います。近隣関係は、法的対応でかえって悪化することもあるからです。 むしろ、上の階の住人の...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
「取り分」が上がる理由というのを確認してみていただけませんでしょうか? どうも仲介業者の手数料ないし報酬ということのような気がしますが、ちょうど10%でありますし、消費税分のようにも思われます。まずはその点を確認して、値上げしないよ...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
まずは、民事調停から進めたほうがいいでしょうね。
そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか? 未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。 来年4月からであれば、...
土地の範囲について、争いがあるのですかね。 登記簿や公図、測量図なども、重要な手掛かりになります。 また、お書きのように、時効の問題もあります。 合意した事実も重要です。 即座に撤退しなければならないような事案ではなさそうですね。 依...
なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか? 破産とありますので、仮に債権者名簿に相談者の請求権を載せていたのだとすれば、普通は免責になると思いますので、免責になると請求は難しいかもしれませんね。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
air様 「結局弁護士次第」と言えば、ある意味そうなのですが、air様ご自身で行えることとしては、ハウスメーカー側に対して、「改めての説明と改善がない場合には、直ちに市役所の建築課に苦情と相談をする」と通告した上で、それでもハウスメ...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
わざわざご相談者様から訴訟を起こさなくても,役所に移動の届を受理されなければ良いのではないでしょうか? 新しい方が本当に裁判を起こす可能性は低いように思います。ゴミ置き場の移設を求める法的根拠が弱いと思われますので。
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。 分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められてい...
証拠をできるだけ残し、再三お願いしても改善しない場合には、 調停や訴訟をするという方法もあります。 もっとも、過去の裁判例を見ると、慰謝料はそれほどとれず、 引っ越し代の足しになる程度に終わってしまうかもしれません。
状況次第ですね。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
警察が動きますかね。 動けないでしょうね。 事件にならないから。 民事ではねられる気がしますね。 弁護士から明け渡し催告をしてもらってください。
調停がいいですね。 民事調停ですね。
その程度で逮捕はないです。 かりに警察が関与しても事情聴取と誓約書提出で 終わりですね。 適正な手続きで廃棄すればいいですね。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
妻には日常家事の代理権がありますが、賃貸借契約の解除はその範囲を超えるので、代理できません。あなたがそのようなことを無効ですし、離婚後の生活をどうするのかというのは、そのような方法で解決することもまた間違っていると思います。 実家に...
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
Aが契約者なのであれば,そもそもAが貸主との契約を解除すれば済む話ではないでしょうか。それでルームシェアは終わりでしょう。 もちろん不動産屋さんや連帯保証人と協議することもできますよ。
メールでいいですよ。 証拠になりますから。 司法書士、行政書士ですね。
相手の債務不履行に起因する損害なので、請求は可能でしょう。 日割の返金もできますね。 東京都に、賃貸に関しての相談窓口があるので、そちらに相談 するのもいいでしょう。
標準管理規約では、修繕積立金取崩しに関する定めは、共用部分等の変更も含まれるので、規約上の手続きを踏めば修繕積立金を利用することができます。ただし、マンションの修繕に限定されているのであれば、それ以外の使途に使う場合には、管理規約の改...