自己破産した人に損害賠償請求できますか?

お世話になります。
所有しているマンションの真上の住居から水漏れし、
天井から漏水していたため、住民に修理をお願いしたところ、
はっきりした返事がないまま、修理もしないままに自己破産して退去してしまいました。
この場合損害賠償などは請求できるのでしょうか?
マンションの管理会社や管財人に聞いても責任の所在がはっきりしません。
ちなみにしばらくして、水漏れしていた住居はきれいにリフォームされて販売され、
現在は別の持ち主にわたっているようです。水漏れの修理がきちんとされているのか等
管理会社からも管財人からもいっこうになしのつぶてのため把握できていません。
上階の所有者が変わったことだけは登記情報を見て確認できました。
なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか?

この場合損害賠償などは請求できるのでしょうか?
>>残念ながら破産によって免責になる債権に含まれるように思います。

管財人に対して問い合わせをしていただくほかありません。

なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか?

破産とありますので、仮に債権者名簿に相談者の請求権を載せていたのだとすれば、普通は免責になると思いますので、免責になると請求は難しいかもしれませんね。

原田弁護士にお伺いいたします。
そもそも管理会社が組合費で調査するといいながら、
所有者と連絡がつかない、費用請求先不明等の理由で
調査すら行っておらず、どこの配管に原因があるかの
請求権があるかどうかわからない状態ですので、
調査だけでも管理組合に行ってもらいたいのですが、
うちではできないの一点張りです。
管財人に調査義務等はないのでしょうか?

管財人に調査義務等はないのでしょうか?

ご記載の事情からすると、むしろ管財人は請求される側だと思いますので、管財人側から積極的に調査することはしないのではないでしょうか。