マンション共有部の変更工事に対しての賠償請求

はじめまして、264世帯のマンションの理事長を行っています。今年の5月に総会が有り今年度の新規駐輪場工事、歩道拡幅工事を提案しました。賛成票を4分の3以上の賛成票を頂きました。
最近になり、一人の居住者の方から工事を中止しろ。工事の詳細な説明会が無い。修繕積立金は万一の場合に備えて貯蓄をするべきだ。
住人の審議を受けていない。等言ってきました。
工事が始まれば理事会運営の義無違反、背任行為等の理由により訴訟、今後工事に発生する団地の損失、全てを理事会の皆さんの負担と賠償責任を請求する。
と書面で来ました。こちらはどの様な対応をするべきでしょうか?

標準管理規約では、修繕積立金取崩しに関する定めは、共用部分等の変更も含まれるので、規約上の手続きを踏めば修繕積立金を利用することができます。ただし、マンションの修繕に限定されているのであれば、それ以外の使途に使う場合には、管理規約の改正が必要になります。

分かりやすい回答をありがとうございます。