19歳ですが親の力なしで大学に通うことはできますか?

19歳の医療系私立大学に通う女子大生です。彼氏がいるのですが親などに猛反対されもう別れるなら大学に行かせるがそうでないなら他の国へ送ると言われてしまいました。親は恋愛結婚に反対で絶対にお見合いが希望だからです。とりあえずのために別れると言い大学に通う事にしたのですが、GPSもつけられ家に帰れば携帯機器などは預け、友達達などとの外出も禁止され閉じこもったような生活です。
彼氏とは一年以上付き合っておりお互いに本気だったので結婚まで考えていました。

せっかく入った医療大学で絶対に辞めたくはないのですが家を出たいと考えています。
出るのであれば彼氏と住むことになるのですが彼氏も奨学金を借りながらではありますが学費を払ってくれると言ってくれています。
もちろん私もできる範囲ではバイトなどをして頑張ろうと思っています。彼氏は22歳です。

そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか?私立の医療系なので学費がかかることを承知です。奨学金などで親の力がないと借りれないと言うことはあるのでしょうか?彼氏が成人しているので保証人などになれるとは思うのですが親の力がないと不可能なのかどうか知りたいです。法律などの問題もあるかと思うので家を出て大学に通うとしたら発生しうるなにか問題などがあればそれも教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

親の承諾や保証人になることが必要な奨学金が多いですが、それらが不要な奨学金もあるかもしれませんので、調べてみてください。家を出るのに法律的な問題はあまりないと思いますが、やはり経済的な問題が大きいと思います。しっかり調べて準備してからの方がいいでしょう。

そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか?

未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。
来年4月からであれば、18歳で成年になりますので、それまで我慢するかだと思います。

奨学金などで親の力がないと借りれないと言うことはあるのでしょうか?

未成年であれば、親の同意がないと借りられないと思います。

要は、未成年の場合、法律行為をするには、基本的に、親の同意が必要になるのです(民法5条)。
家を借りる、お金を借りるというのは、法律行為になります。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。