嘘つきの大家を偽証罪で訴えたい

50年以上建っている借家で約18年前から、Aという大家と直接契約をして賃貸借契約を結んで住んでます。
Aが昨年亡くなり、子供のBが引き継ぎました。
私は、契約の結び直しと、現行の契約のままで良いことの確認をしましたが拒否されました。
契約書には原状回復工事をすると書いていたのですが、その場でAは原状回復工事はしなくても良い。どうせ畳やベランダをやりかえる必要がある。その時に壁も吹き替えたり内装もするからということでした。
入居した後になって、テレビの配線がないので、アンテナはあるのにと思って、みたら、切られてました。
どうやら、前回の内装工事の時に、工事した人間が切っていたようです。
通常、テレビが見れないのはありえないというと、いやそれはそちらでつけてほしいと言われました。
もうすでに、引っ越しも終わっており、出ていくこともできないので、自分で取り付けました。
その後、揉めるのは嫌なので、カスタマイズもOKで不足があったり、したら、改造も可能ということでした。
出ていくときは直しませんよ。と、出ていく時の原状回復工事をしないことをいい、契約書に書いてほしいと言いましたが、私が言っているのだから、それでいいと突っぱねられました。
それから18年。
Bが引き継いだのですが、契約の結び直しと、現行の契約のままで良いことの確認をしましたが拒否されました。
今、家のドアや、窓は家が傾いているので、きちんと閉まらない状態です。
また、風呂場など、ヒビが入っているのです。
昨今の地震の件もあり、柱などは、石を噛まして嵩上げしたりとか、とにかく、危ないのです。
現在の建築基準でいくと、完全にアウトです。
なので、修理をしてほしいといいましたが、カネがないからできないと言います。
少なくとも風呂場などの壁のヒビは直してほしいし、耐震構造までいかなくても、家が傾いているのだから多少は直すか、もう50年以上昔の家なのだから、いっそのこそ、取り壊して新しい家をたてたらどうかとも言いました。
家を出るのであれば、1年分くらいの家賃の立ち退き料があれば、引っ越しや次の家の敷金や礼金ぐらいになるのでそれでいいと言いますが、拒否されました。

正直、原状回復工事をしなくていいといったAは死んだので仕方ないとして、それを知っているくせに、そういうことはしらない。とふざけたことをいうBを法廷に出して、偽証罪で訴え、さらに服役までさせたいと思っております。

偽証罪というのは、法廷などで宣誓した上で故意に虚偽の証言をした場合に成立する刑罰です。
日常生活で嘘をついたということだけでは犯罪にはなりません。
犯罪となるのは、虚偽の事実を告げることで財産をだまし取った(詐欺)というような場合です。

故意で嘘ついているわけです。過去の問題を知っているのに知らないといっているので、嘘をついています。証拠があれば、人を騙そうとしてやっていることになりませんか?

人を騙すことが全て犯罪になるわけではありません。
刑法などに定められているもののみが犯罪です(罪刑法定主義)。
上記回答は、それに該当しないという回答です。

なるほど、そうですか?どうしても、裁判を起こすのであれば、相手に謝罪を求めたいのです。現状、家はひび割れとかもあり、修繕をしないのであれば、家賃を下げてほしいでのす(修理箇所部分。最初と今では、窓が閉まらない、壁のひび割れ、屋根瓦のズレ、ベランダが木なので手摺部分が腐ってきているので利用ができないがあります)

ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。
その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。
ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが高いので、まずは、調停を申し立てるという方法もあります。
調停は裁判所で行う話し合いであって、裁判所が何か強制したり命令したりするものではないですが、調停委員が間に入って調整をしてくれます。
私も調停委員をしていますが、このような調停の申立はよくみかけます。