退去時のフローリング張替え請求に関して
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
あなたの過失による損傷でなく、賃貸人の過失に起因する損傷なので、 あなたが原状回復費用を負担する義務はないですね。
不動産屋が二重譲渡したのでしょうかね。 取得時効の主張もできそうですね。 土地の謄本をもって、弁護士に相談するといいでしょう。
お気持ちはよく理解できますが、先方からの損害賠償請求を回避するためには工事の作業をさせるべきかと存じます。 大規模修繕はおそらくマンションの集会決議によって実施されているものと思われますので、各区分所有者はその決議に従う義務があるもの...
東京都の原状回復ガイドラインをネットで勉強して、参考にするといいでしょう。 減額の可能性はあるでしょう。
契約書にペットを飼った場合には賃料を値上げするという条項が定められていたのでしょうか? 原状回復の費用に関しては、退去時の状況も確認させていただく必要があるかと思いますので、写真などをもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...
・保険会社が支払う意思表示をした範囲も含めた全額が争いとなるのか、もしくは差額分のみが争いとなるか。 →保険会社の提示は訴訟前の解決を前提とした提示と考えられ,訴訟になれば,全額が争いとなる可能性があります。もっとも,訴訟になっても...
貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。
掃除しているとフローリングに白い浅い傷が沢山ついていました。恐らく机をひこずった傷です。これは退去時に現状回復費用として請求されますか? 可能性としてはあります。 経年変化ではないですし、普通の生活でつく傷でもないでしょうので。
訴訟記録を見たわけでも判決書を見たわけでもありませんので、何とも言えませんが、判決に不服があるのであれば、控訴して争ってみてはどうでしょうか。
内容証明郵便を送るといいと見つけましたが、この場合も有効でしょうか。 →内容証明郵便とは、要するに郵送される内容が郵便局に記録してもらえるというだけで、内容証明郵便を送ってもそれだけで法的な効果があるわけではありません。 退去費が納得...
>破損しているのに経年劣化だけで押し通すのは正しくないと思うのですが >法律的にはどうなのでしょうか? 破損の程度が分からないので何とも言えませんが、破損が経年劣化によるものであれば、相手の言い分も間違ってはいないかと思います。
最終的には、事故の原因、加入している保険の内容等によると思いますが、賄うことができる可能性もあると思います。まずは、ご加入の保険会社に相談してみるのが良いと思います。
>修繕費が払えません 払えなかった場合でも引っ越しをしている状態であれば、どっちみち解約ということになると思います。解約時点で今後の家賃は発生しないのが原則です。 しかし、修繕費は大家さんが拒否をされると消えません。その支払い義務は...
全部新品で買うときの価格までは請求できず、原則として時価相当額、同等の中古品としての評価額までにとどまります。とはいっても中古の家具の価値を評価するのは難しいので、新品の何割かで請求するか、あるいはハウスクリーニング代なども一つの目安...
通常損耗の補修特約の有効性の問題ですね。 有効になる条件は、 復旧の範囲が具体的に明記され、金額も認識できるものであること、 復旧費用の費用負担を明確に合意していること、 ですね。 裁判所の判断も多少揺らいでるところですが、本ケースで...
経年劣化の主張はありでしょう。全額負担はさすがに負担しすぎです。これまで賃料の遅滞などもなかったのであれば信頼関係はありますので,うまく交渉してみてください。
「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。 当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。 反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。 例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対...
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
質問 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか? 業者のミスなら、業者に請求するように伝えてみてはいかがでしょうか(民法716条本文)。 (注文者の責任) 第七一六条 注文者...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
どのくらいの負債があり、どの程度の資産(売掛金、什器備品等)があるかわかりませんが、決算書や税務申告の書類等をお持ちになって、弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと思います。
リフォーム工事の注文者である上階オーナーに何らかの過失があれば話は別ですが,請負人である業者のミス工事が原因で漏水が発生したということであれば,業者が不法行為責任(損害賠償責任)を負うことになります(民法716条,709条参照)。 ...
刑事罰は極めて難しいので、そのアプローチは止めた方がいいと思います。 今のご実家の土地建物はTOKUMEIさんの夫の名義になっているということでいいでしょうか。そうだとすると夫が所有権に基づく土地建物の明渡請求訴訟を提起するか、調停申...
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。