賃貸契約において合意管轄について
敷金返金や原状回復費用に関して少額訴訟する際の合意管轄についてお聞きしたいです。
賃貸契約書に「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」と明記してあり、賃貸契約は交わしております。
この場合は原告の住所の管轄での裁判所では絶対訴訟できないものでしょうか?
追記です
本物件の所在地を管轄する裁判所とは例えば金沢市に物件の所在地があれば、金沢裁判所でよかったですか?
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」
→この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。
>本物件の所在地を管轄する裁判所とは例えば金沢市に物件の所在地があれば、金沢裁判所でよかったですか?
金沢市に物件の所在地があれば、金沢地方裁判所又は金沢簡易裁判所ですね。訴額が140万円までは簡裁です。
とても詳しく説明してくださりありがとうございました。