残置物処分費用の請求方法についての質問
離婚調停中・別居中です。
同居時の賃貸は私の名義で契約・支払いしており、一緒に住めない状況になった為、私が出て行く形で別居しました。
家賃は私の口座から引き落とし→夫に折半した金額を請求していました。
共働きですが夫の方が年収が高いのに
夫の浪費とカードローン返済などが原因で「家賃生活費の折半分を払えない」と言われました。
今までに相手方の家賃生活費を何度も立て替えており、私の貯金がもう無くなりそうでした。
生活費や家賃を支払えないのであれば出て行って欲しいと伝えましたが出て行ってくれず、私と子どもの衣食住確保の為、私が実家へ帰り別居し、賃貸の解約に至りました。
私の物は持ち出し済み、夫の物と共有で買った物を置いています。
◯月◯日までに解約するので、それまでに残った家具・家電を処分するか売る等してください
退去時に残置物が残っていた場合は処分費用を請求します
と通告しておりました。(通告〜解約まで1ヶ月半の猶予がありました)
ところが先日調停の場で
家具・家電を処理するつもりもないし
残置物処分費用を払う気もない
との回答でした。
このままだと私が残置物処分の費用を負担することになります。
相手方に処分費用を請求する権利はありますでしょうか。
請求権利がある場合、その方法を教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
状況がよくわかりかねるのですが、
元々住んでいた不動産(ご相談者の方名義)から相手方は既に退去済みなのでしょうか?
実際の居住者と契約名義人が異なる場合はトラブルになりやすいので、本件のような場合では、賃貸人と交渉をして、名義変更を検討すべきように思われます。
匿名A様
ご回答ありがとうございます。
また説明不足で申し訳ございません。
今回私が別居に踏み切った後に、相手方も実家に帰っており、現在は誰も住んでいない状況です。
宜しくお願い申し上げます。
上記事情ですと、
処分費を負担し、財産分与の際に半額分を考慮する形で精算
というな処理になるかと思われます。
ただ、交渉事項ですので、状況(離婚に関する交渉上の立場の優劣)によっては、立替ではなく、相手方に負担を求めることもできると考えられます。
匿名A様
少なくとも半分は請求できること
立て替えではなく相手方の負担を求めることもできるとのことで安心しました。
私自身ももう少し勉強し、よりよい方法を取れるようにいたします。
ありがとうございました。