賃貸契約書のクリーニング特約の有効性について
賃貸契約書のクリーニング特約が有効かどうかについてお聞きしたいです。
賃貸契約書には、「賃借人は賃貸人が行う賃借人退去後のハウスクリーニング費用を負担するものとする。」とだけ書かれて明記してあるページにサインしてあります。
クリーニング費用の負担についての条項には、単に「借主負担とし」とする合意があるが、どういう条件のもとで、費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから、明確性に欠け、賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ないと東京簡判平成16年10月29日裁判所ウエブサイトに書かれています。
入居時はすでにカビ等があり、クリーニングする範囲の内容説明もされておらず請求された金額に納得できません。
お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願い申し上げます。
クリーニング特約については、①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているかどうか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているかあるいは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
本件では、クリーニング費用の金額が不明ですが、①について限定が付されていないこと、②についてクリーニングする範囲の内容説明がされていないことから、問題があるように思われます。
上記観点を参考にして、賃貸人側と交渉をされてはいかがでしょうか。
参考URL(原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン):(https://www.mlit.go.jp/common/000991393.pdf)
土屋様
ご回答ありがとうございます。
費用については、賃貸契約書に明記ありませんでしたが、問題ありますか?
もし、問題あるのなら、賃貸人と交渉したいと思います。
費用が明記されていないのであれば、交渉において、上記①の観点から不適切である、と指摘することが有用と思われます。
土屋様
ありがとうございます。
すごく分りやすくて助かりました。
今後、機会があればまたよろしくお願い申し上げます。