ハウスクリーニング費用特約の説明を管理会社の顧問弁護士に要請することは可能なのか

退去時のハウスクリーニング費用特約有効の説明を管理会社の顧問弁護士に説明して欲しいと考えてます。

以下に経緯を記載します。

賃貸契約書に「賃借人は賃貸人が行う賃借人退去後のハウスクリーニング費用を負担するものとする。」とだけ書かれてるページに入居時名前をサインしました。

私としては請求されたハウスクリーニング費用に納得できませんでした。

そのため以前こちらで相談したところ、クリーニング特約については、①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているかどうか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているかあるいは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されるが明記されてないため問題があるように思われると助言をうけました。その旨を管理会社に伝えました。
すると管理会社の顧問弁護士はハウスクリーニング費用請求に問題はないと回答してきました。

以下質問を書きます。

管理会社の顧問弁護士に上記3つの観点から説明を直接受けたいと考えておりますが、それは可能だと思いますか?
私としては、賃貸契約書と上記3つの観点の一致について理解できておらず、納得する説明をうけたいのです。

お時間あるときにご回答頂けたら幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

説明を求めること自体に問題はないと思います。
説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。

ご丁寧に説明してくださりありがとうございました。