賃貸契約書のクリーニング特約の有効性についてお尋ねしたいです。
賃貸契約書のクリーニング特約が有効かどうかについてお聞きしたいです。
賃貸契約書には、「賃借人は賃貸人が行う賃借人退去後のハウスクリーニング費用を負担するものとする。」と書かれています。
クリーニング特約が有効な要件としては、金額が明記されているかが必要だと思うのですが、契約書には書かれていません。この場合、クリーニング特約が無効になりますか?
クリーニング費用は4万円請求書されました。賃料は2万5千円です。
賃貸を借りるときにクリーニングが行き届いておらずカビが多かったので、請求してきたクリーニング費用4万円をどういった作業をするのか、そんなに必要なのか理解ができません。
今までの判例を調べたところ、当該清掃料の額が賃料等に比して高額に過ぎる場合は、消費者契約法により無効になる可能性がありますが、実務上,概ね月額賃料の2分の1以下であれば、高額に過ぎるとはいえず、問題なく有効と考えられると書いてありました。(【京都地裁平成24年2月29日判決】等)
今回のケースの場合、クリーニング費用が無効になるのか、支払うにしても1万2千5百円以下(賃料2万5千円)になるのかお聞きしたいです。
無効と思いますが、だからといって、過失で汚損した部分については、
賃借人にクリーニングする義務があると思います。
したがって、費用負担は、ケースバイケースになるでしょう。
賃料の2分の1以下の判例は、ひとつの物差しにはなるでしょうね。
ありがとうございます。
原状回復の見積書について、賃借人のクリーニング費用は自然消耗や通常損耗による原状回復分なのか賃借人の過失によるものかのか書いてないです。
賃貸契約書には、何のクリーニング費用か書いてありませんが、一般的に過失分については支払うという認識でよいでしょうか?
また、管理会社に内訳をもらって確認すべきでしょうか?
過失分について支払います。
内訳を判断するのが難しいので、最初に金額を定める方法が合理的でしょうね。
終わります。
最初に金額を定める方法が合理的と回答してくださりそうだと思ってますが、既に契約しておりその後どうしたら良いかわからずの相談でした。
終わります。