共同名義の土地で家賃収入を得る方法と法的対策は?
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。 おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。 また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検...
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
何割とは具体的に言えませんが、例えば、固定資産税分未満などです。 ①生活費の額や近隣平方メートル当たり賃料との比較になるのでお答えしようがありませんが、賃貸借契約にならない可能性もありえます。 ②イエスもノーも効力はありますが、契約...
【質問1】 今回のケースで、家賃の大幅減額や契約解除、引越費用等の負担を、相手方に課すことは、法律上可能です。ただ、相当に難しい事案なのも確かです。 国土交通省が公表している、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン...
旧民法と新民法にまたがりますが、不当利得の場合は一般債権の時効が適用されるので、2015年から2020年までの部分が時効にかかりません。 詐欺の場合には、不法行為の時効が適用されるので2005年から2020年までの部分になります。
調停内容にもよります。調停条項に本件に関しという限定がされていれば別件の不当利得に関しては清算されません。逆にその限定がなく一切の債権債務関係の清算となると、効力の対象となってしまう可能性があるでしょう。
当該マンションが値上がりしているので、自己破産の可能性があるのか疑問ではありますが、支払い期限を先延ばしにしようとしていることは、破産手続きを進めることができれば免責されるからであるというふうに読むこともできます。 競売に掛けられた場...
質問1について 値上げ交渉が長引いたことで解約ができるものではありませんので、更新料の返還には応じてくれないと思います。 そして、退去は契約に基づく解約申入ですから、退去までの家賃は支払わなければならないと思います。 質問2について...
賃貸人の地位は、不動産の所有権の移転により当然に承継されます(民法605条の2)。 本件では、既に土地建物の所有権が弟さんに移転されているとのことですので、賃貸人としての地位は弟さんに承継されています。 したがって、賃貸借契約書を新...
賃貸物が修繕を要する場合は、賃貸人にその旨を通知しなければならないとされています(民法615条本文)。 そのため、本件のようにお風呂が破損しているという場合は賃貸人に伝えておく必要があります。 もし伝えなかった場合、その時に伝えてい...
家賃滞納が3ヶ月に満たない場合はそれ以前に滞納が度々あったりすると、債務不履行解除される可能性があります。そうでは無い場合は3ヶ月滞納が一つの目安です。 ですが、実際に大家さんが裁判を起こしてご質問者様を追い出すには、それ以上の期間...
契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
厳しいことを言うようですが、 そもそも、連帯保証は、主債務者(会社)の債務について、私の財産をいくら差し出してもかまいませんという債権者(貸主)との契約です。督促を不安に思っている場合ではありません。 「実質的には断れない状況」が「強...
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
賃借人としての立場か、賃貸人としての立場かによって変わりますし、改定時期を先方と概ね合意できそうか否かによっても変わりますので、個別に弁護士にご相談された方がよろしいかと存じます。 (法律的な話をしますと、借地借家法32条に基づく賃料...
借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。 賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借...
お気持ちはお察しします。修繕などについては、民法上、一旦こちらが支払いをして必要費の請求等を後から行うという手段はあります。ただ、共用部分の使用を求めたり嫌がらせを辞めさせたり、というのは、物理的に強制できることではありませんし、犯罪...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...