父に貸した現金は、亡くなった場合全額現金で返ってきますか?
貸金債権のうち、あなたの相続分については相殺されるので、請求 できません。 残りは、各相続人に対して、相続分の割合で請求できます。
貸金債権のうち、あなたの相続分については相殺されるので、請求 できません。 残りは、各相続人に対して、相続分の割合で請求できます。
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わた...
いえ、お父様の姉の所有不動産について、ご記載の順番で亡くなられたとして、お父様の姉の相続放棄をしているのであれば、お父様の姉所有の不動産の固定資産税は払う必要はないでしょう。
届いた書面の内容によっては、時効の中断(更新)や支払義務の承認になってしまう可能性もあるため、内容を確認の上で、対応する必要があろうかと思います。 その書面を持参の上、お父様と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談し、その書面の内...
年会費が発生するのが妥当かどうか(退会申込がなされていたかどうか、年会費について時効を主張できる部分がないか)がわからないと正確に申し上げられませんが、年会費支払いを拒否できる可能性はあるように思います。正確な情報をお持ちになって直接...
遺品に対して、あなたには2分の1の権利がありますね。 どう処分するかは兄と決めることになります。 遺産の分割です。 あなたが、兄の自由にしていいよと言って、兄が承知すれば、兄が 換金するなり、廃棄するでしょう。 廃棄や原状回復に費用が...
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
遺品は片付けていいですよ。 アパート、公共料金、携帯電話、解約していいですよ。 相続放棄して問題ありません。
あなたのご指摘のとおり、相手の報酬請求の法的根拠が不明であり、そもそもあなたが支払義務を負っていない可能性があります。 ただ、この掲示板でできることは簡易な回答に留まり、限界があります。 あなたのご事案のような複雑なケースでは、面...
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...
そうですね。 基本的にはきちんとしたほうがいいでしょう。 調査するためにも相続放棄の期間伸長を行っておくといいでしょう。 財産の調査をすること、それから生命保険の有無を調べてください。 特に事業用ローンについては死亡すると団体信用生...
あなたもあなたのご両親も法的には協力する義務はありません。 お兄様に配偶者(妻)と子どもがいるのであれば、配偶者と子どもが相続人です。 それ以外の方は今回は相続人ではないということになります。 あくまでもお願いをされているだけです...
預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。 遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。 口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかね...
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...
債務者が死亡したため、取り下げたのです。 債務は相続されるため、相続人が、資産調査をし、また相続放棄の 手続きを取る必要があるかもしれません。
お金払う必要あるのでしょうか? →妹さんとあなたとの間でどのような合意が成立していたかによります。 ご相談内容を拝見する限りでは、あなたと妹さんの二人で決めたテレビの購入代金をあなたが払う旨の合意の成立にとどまり、妹さんが一方的に購入...
他の弁護士も指摘のとおり、法的には通知する義務まではありません。 知らせなかったことそれ自体を理由として何か法的な責任があなたに生じるというわけではありません。 なので、親戚から連絡があればその時に伝えるということも、妨げられません。...
>どのような手続きをしたら残された家族にとって得策でしょうか? 父親の返済状況が分からないので何とも言えませんが、時効が完成している可能性があります。 届いた書面をもって一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
詳細情報が必要でしょう。 注文主が支払いするのが原則です。 ただし、母親が亡くなった兄の家やお金の管理をしていたことや お金を出すと言っていたかどうか、などが議論になるでしょう。 弁護士に直接相談するといいでしょう。
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
借金があることを知った時から3か月ですね。 知るまでの期間が長いので、事情を聞かれるでしょう。
借用書を持って一度弁護士に直接面談をすることをお勧めします。 まず、未成年者の子どもと親が貸金契約(厳密に言えば金銭消費貸借契約)をする場合、家庭裁判所の特別代理人の選任手続きをちゃんとして行ったのでなければ、契約は成立せず(厳密に言...
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
公式見解(実務上行政指導している見解)はわかりませんが、同じ世帯でも、支払い義務者は親なので、 親が死亡時点までの滞納分は、相続放棄できると思います。 国民健康保険課に、死亡の事実と、相続放棄することを伝えて置く必要があるでしょう。
>親の死後遺産を相続した親族に、仕送り分を返還するよう求めることは可能でしょうか 返還を求めることは難しいですが、「寄与分」に該当すれば、ご自身の法定相続分以上の財産を遺産から獲得できる可能性はあります。
> もう書類をお金も時間も使って作ったからダメとの事で…困っています。 お金も時間も勝手にかけておいて、こちらに責任転嫁される筋合いはないというものです。 きっぱりと断り、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るべきです。相続放棄をしない...