国民健康保険 滞納 相続破棄

国民健康保険の滞納について


親(世帯主)が国民健康保険料を滞納していて、亡くなった場合、私(娘)に請求が来るのでしょうか?

私も親と一緒の世帯で、国民健康保険に加入しています。 相続放棄しても、同じ世帯で国民健康保険に加入している限りは、親が世帯主だった時の滞納も払わなければいけませんか?

公式見解(実務上行政指導している見解)はわかりませんが、同じ世帯でも、支払い義務者は親なので、
親が死亡時点までの滞納分は、相続放棄できると思います。
国民健康保険課に、死亡の事実と、相続放棄することを伝えて置く必要があるでしょう。

回答ありがとうございます。

市町村によるということでしょうか?

市町村によっては、死亡しても他に世帯主がいる場合、世帯主の変更にすぎないので、
次の世帯主に支払いを求めてくる解釈も考えられますね。