遺産分割協議書後の負債の放棄はできますか?

義父が亡くなり、義父の奥さん(両親は離婚しています)に遺産を全て渡す事になりました。
義父の奥さん側から、遺産放棄の書類を作ったので印鑑証明と実印を持参するように言われたので、必要なのかな?と思い調べた所、遺産分割協議書なのではないかと思いました。
遺産分割では債務が放棄できないようなので、家庭裁判所で遺産放棄をするからと伝えましたが、何十万もかけて書類を作ったのに!
負債などこっちが払っている!とまくし立てられ、これ以上言うとじゃあ負債を払え!と言われそうで、印鑑を押すしかない状態になりました。
そこで質問なのですが、後々債務が出た場合にそれを放棄する方法はあるのでしょうか?

遺産分割では債務については放棄できず、対債権者的にも効力はありません。
ご懸念がおありであれば、速やかに家庭裁判所で相続放棄の手続きをとられて、受理証明書の写しを義父の奥さんに送られてはいかがでしょうか。

やはりそうですよね。
ところが、もう書類をお金も時間も使って作ったからダメとの事で…困っています。
返信ありがとうございました!

> もう書類をお金も時間も使って作ったからダメとの事で…困っています。

お金も時間も勝手にかけておいて、こちらに責任転嫁される筋合いはないというものです。
きっぱりと断り、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るべきです。相続放棄をしないと、債権者から請求を受けたときに、法定相続分の支払は拒否できません。こちらに、応じるメリットはなく、危険なだけです。
一旦、遺産分割協議をしてしまうと、相続放棄は原則としてできなくなるので、慎重に対応して下さい。