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貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
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貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
>やはりまず証拠集めをします。自分だけでは無理なら、周りを巻き込み、もしくは探偵を雇って行いたいと思います。 早めに、一度今お持ちの証拠を持って相談に行くのをお勧めします。 理由は、あとこういうものがあったらいい、などのアドバイスが得られるからです。探偵費用が弁護士費用よりだいぶ高いこともありますので、お近くで一度無料相談等で話を聴かれると、今後進めるにあたって役立つと思います。
こういう場合どうすべきでしょうか? →妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。 息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思われます。 一方で、法的に婚約が成立しており、それを相手が一方的に破棄したのでしたら、息子様は相手に対して、婚約破棄についての慰謝料請求が可能です。 ここでは、一般論しかお答えできませんので、婚約の成否や慰謝料額、相手に対して具体的にどのように交渉していくかについては、お近くの法律事務所や弁護士会で面談相談されることをお勧めいたします。
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。 また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたのであればともかく、すでに発言から期間が経過し、相手に弁護士がついて冷静に交渉している状態で慰謝料支払いの話にいたったのだと思われますので、一連の発言で脅されたために金銭を支払おうとしている、とはいえないのではないかと思われます。
通常,1回送れば十分です。 給与を差押えて,プレッシャーを与えます。 あとは親が助けてくれるかですね。
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると思います。 3 名誉毀損に該当する可能性はあると思います。
お金は返してもらったんでしょうね。 貞操権侵害で、慰謝料請求できる可能性はあります。 住所、名前がわかっているなら、請求をしてみるといいでしょう。
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
配偶者に対する連絡,つきまといも,ストーカー規制法の対象となりますが,一回きりなので,警察に言っても,まともに動いてくれるとも思えません。慰謝料請求は,旦那さんがするのであって,これは,密告したことに対する慰謝料ではなく,既婚者と不倫行為を行ったことに対する夫から男に対する慰謝料請求ですので,密告についてシラを切っていても,関係ありません。
>こういう場合、どのように請求するのが正しいのでしょうか? 弁護士を通じて請求をする方法が考えられます。 資料をご準備の上,相談してみてはいかがでしょうか。 >このような理由の場合婚約破棄の慰謝料など請求できますでしょうか。 請求できる可能性はありますが,相手方に資力がないのであれば,支払ってもらうことは難しいかもしれません。
まずご相談者さんのお立場で言えば、婚姻後の交際でないのであれば、基本的には相手方との関係では慰謝料云々の話にはならないと思われます。まず、相手方から何らかの請求はできるものではない、という理解でよろしいかと思います。 もっとも、相手方は、ご相談者さんの夫に過去の不倫をばらす、という構えを見せて何らかの誓約書を取ろうということかと思いますので、これが正当化ということですが、相手方が、ご相談者の夫にばらす、という脅しをかけることは法的には問題あることです。 それに、真に夫にばらせば、ご相談者の夫から相手方の夫への慰謝料請求にも発展しかねず、相手方にとってもメリットのあることではありません。 そういう意味で、相手方にとっても、感情的になってそのような行動をとることは得策ではありません。 とはいえ、心情面では、相手方がそのような行動に走ることはあり得ますので、ご相談者さんも夫にばらされてしまえば、(あとで相手方に何らかの請求ができるとしても)ご家庭内でのトラブルになってしまいます。 そのようなことを避けるためには、相手方の要求が法外なものでない限りは、相手方との間で、今後相手方の夫と連絡を取らない旨の誓約書を作成し、相手方からも相手方親族に本件をつてたり接触しない旨を同時に盛り込んでもらっておくことがディフェンスとしても有効なのではないかと思われます。
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関係の有無、婚姻に向けた何らかの準備の有無)が問題となるでしょう。これらについていずれも何ら証拠がないのであれば、残念ながら、婚約破棄による慰謝料等の請求も困難となるかもしれません。 なお、警察はこうした問題では、よほどのことがない限り動いてくれませんし、相手方の本名がわからないとなれば、警察も動きようがないように思います。
>わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。 この文言からしますと、 ・訴えられて、金銭的な損失が生じることをすること ・相手方や、その家族が不幸になる何らかの行動をほのめかしていること から、脅迫にあたりうると考えます。 相手方からすると、 100万円支払ったのにこのような脅迫めいたメールがきた、ということで警察に相談するかもしれません。 結論としては、この内容のメールを送るのはやめた方がよいと思います。 もし、100万円での示談にどうしても納得がいかず、かつ正式な合意前なのであれば、 訴訟提起も含めて相談者さんの代理人と相談されることをお勧めします。
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思います。 可能なら、メール履歴等を持参して、詳しい事情を伝えての面談相談をお勧めします。
①相手に慰謝料支払わなくてはいけないのか? 夫は、慰謝料の支払いに合意し、かつ書面にサインもしていますので、その可能性はあります。 支払わなかった場合に、相手方が裁判までしてくるかどうかは、相手次第です。 ②示談で女性から100〜150万請求したい 相手方との交渉次第です。 話し合いがつかない場合には、訴訟等を検討することになります。 ③示談書の作成ポイント 話し合いの内容次第ですが、「口外しない」「このほかには双方債権債務がない」といった記載はよくされます。 ある程度話し合いがまとまってから、示談書原案を持ち込むなどして、一度面談相談に行かれることをお勧めします。
これまでの経緯や婚姻届まで送ってきている事情からすれば、婚約破棄と評価できる可能性はあると思います。 慰謝料を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人とは再構築を目標としている(離婚はしない)ということですと、慰謝料の相場は80万円~120万円程度です。 そのため、400万円の請求で求償権を考慮して200万円というのは相場よりもかなり高い金額となります。 相手が200万円で応じてくれれば良いですが、応じてもらえない場合には、減額を検討する必要があります。 なお、求償権割合は原則として50:50です。
分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか? ⇒ もちろん、会わければならない義務はありませんので、会わずに、分割で返済するということは言えます。 そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事はないのでしょうか? ⇒ 訴えるかどうかは相手方の意思によるところですので、何とも言えませんが、訴えるために、相談者の方の住所や名前などが必要になりますので、それらが不明で、それらを調べられる情報などもないのであれば、訴えることは難しくなっていくと思います。
>この場合慰謝料を払わずに済むでしょうか? 既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失がなければ、支払義務は発生しません。 LINEなどの証拠は保存しておいてください。 >相手に逆に慰謝料請求をすることは可能でしょうか。 交際していた男性に対して慰謝料請求できる可能性があります。
>別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか? なりません。1万円であるのか3万円であるのかはともかく、これから結婚しようとする相手のお金を盗んだというのです。そんな相手と結婚できるわけはなく、婚約を破棄するのには正当な理由があります。むしろ相手方に対して慰謝料の請求は可能ではないかと思います。 とはいえ、相手の経済力と、あなたも相手の問題について薄々感じていたということもありますので、あまり多額の慰謝料は期待しない方がよろしいかと思います。 中絶費用も、もちろん請求できますが、中絶することがお互いの利益にもなる訳なので、半額を請求することができるに留まるかと思います。
氏名だけでは、電話番号や通話履歴などの照会は難しいかと思います。
相手がふたまたをかけていたことは事実ですし,否認をしてくれなかったことや,一番好きと言われていたことや,相手が婚約したのは今年に入ってからということなどからすれば,中絶費用の全額や貞操権侵害を理由に,慰謝料請求をしてもいいと思います。
弁護士に依頼すると費用も掛かるので、 例えば ①まずは、証拠を示して慰謝料や関係解消の話し合い ②難しいようなら話し合いの経過を伝えて弁護士に依頼し交渉を代理、が考えられます。 ③それでも決裂した場合に訴訟までするかどうかは、悩みどころですね。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 >相手の女性から精神的苦痛の慰謝料請求をしたいのですが、これはすでに婚姻関係が破綻してるとみなされて請求出来ないのでしょうか?婚姻費用を決める前から夫はその女性の家に寝泊まりしていました。年末の離婚話に至った原因も少なからずその女性が関係しています。 別居前からすでに夫が女性宅に寝泊まりしている場合には、女性に対する慰謝料請求は可能と考えます。 >それでも相手の女性に、婚姻関係が破綻していると聞かされていたと言われた場合何もできないのでしょうか。 女性が夫から婚姻関係が破綻していると聞いているだけでは、慰謝料の支払義務は免れません。 女性が慰謝料の支払義務を免れるためには、そう考えても仕方がない事情(長年別居している等)が必要です。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 婚約の破棄という理屈に基づく請求には、相手方が争う姿勢を見せてきた場合(例えば、婚約が成立していない、不当な破棄ではないという主張をしてきた場合)には、訴訟を提起するなど法的措置に移行せざるを得ず、また、婚約と認められるかどうか、不当な破棄かどうかの判断には確実なものがないため、話し合いで解決出来るならばそこを目指すのがベストです。 相手方は慰謝料を支払うという意向を持っているようですから、メインの部分である金額についてご自身で協議し、ある程度の合意ができたら細かい点についての清算を取り決めた書面を弁護士に作成してもらうという流れが良いかと思います。 弁護士を最初から入れると、相手も警戒して自身でも弁護士を立て、争う姿勢を見せてくるなど長引く可能性があるからです。 また、金額については、あまり高額になるとやはり弁護士を立ててくるかもしれませんので、過大な請求とならないよう注意いただく必要があるかと思います。 弁護士のバックアップのもと話し合いを進め、合意書を作成してもらうという作業であれば、そこまで費用はかからないかと思います。
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠は、そろっていると思いますね。夫の自供が あれば、さらにいいでしょう。
妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には なりませんね。 相手は、誤解をしているのでしょう。 支払に応じる義務はないでしょう。