借金と不倫について。

長文ですみません。私は結婚をしていますが風俗のお仕事をしていましてその時のお客様と親密になってしまい生活費の為お金を300万程借りてしまいました。その時は返さなくてもいいからねと散々言われていて私も困っていたので落ち着いたら少しずつ返すと伝えただけで借りてしまいました。そして相手は私を既婚者と分かっていながら今も私とお付き合いをしているつもりでいます。

(LINEなどは相手に合わせて付き合っている感じは出しておりました。)

ただ相手の方の色々な恋人としての要求やプライベートでの会う回数を増やしたいなどの要求が強くなり私はお客様としてしか見ていなかったので少しずつ返済をするのでもう会う事はできないとLINEをさせていただきました。そしたら態度がいきなり変わり月50万ずつ返せと言われてしまいました。会っている間も常に怒っているような態度を取られ最初の時との態度があまりにも変わりすぎて旦那にも風俗のお仕事がバレたらと怖くなりとりあえずはまた会いますとだけ伝えて体調が悪くて会えないと会うのを先延ばしにして現状は過ごしております。

ただ私達夫婦は少し変わっておりまして
風俗のお仕事の事は絶対に言えませんが
仕事で知り合った方と不倫のような形になってお金を借りてしまったとは旦那には話せる仲ではあるのでそれを伝えて旦那が相手に慰謝料を請求する形にして少しでも返済を減らそうと思ってもいましたが結局の所本当にどうしたらいいか分からずここに投稿をさせていただきました。

ただ相手の方も不倫を分かっていてお付き合いしてるつもりでいるのでそこは相手の方も旦那からしたら訴える対象になるのでしょうか?

もちろんかなり少しずつにはなりますが
お金は返します。ただ一括や月50万など途方もない数字を言われてもこちらも親の借金返済や生活があるので難しいのです。
私が1番悪いのは分かっておりますがなによりそれ以上の要求をされてもやはり旦那との生活が1番なので少しずつの返済ではありますが返済をして2度と合わずにいたいと言うのが結論です。
そして不倫しているという事実はあるし旦那側からしたらまた別の話なのかなと思っています。

話がまとまらず申し訳ありませんが、ご相談させていただきました。

返信いたただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

ただ相手の方も不倫を分かっていてお付き合いしてるつもりでいるのでそこは相手の方も旦那からしたら訴える対象になるのでしょうか?

⇒ 旦那さんが、不貞相手に対し、慰謝料請求は、原則として、できます。

返信ありがとうございます。
不倫の件は分かりました。もし旦那に話さず
慰謝料を請求しない場合に
私が相手から借りたお金はこれから少しずつではありますが分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか?そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事はないのでしょうか?相手の方は本名と口座番号だけしか私の事を分かってはおりません。

分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか?

⇒ もちろん、会わければならない義務はありませんので、会わずに、分割で返済するということは言えます。

そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事はないのでしょうか?

⇒ 訴えるかどうかは相手方の意思によるところですので、何とも言えませんが、訴えるために、相談者の方の住所や名前などが必要になりますので、それらが不明で、それらを調べられる情報などもないのであれば、訴えることは難しくなっていくと思います。

丁寧な返答ありがとうございます。

もうひとつだけお聞きしたいのですが
相手にお金を振り込み返済する意思を見せ
LINEをブロックしても万が一、相手の方が弁護士さんなどを使い身元を特定されて訴えられた場合、そのあとに旦那が不倫の事で相手に慰謝料請求はできるのでしょうか?

なるべくそこまでの事はしたくないのですが
返済する意思を見せてても一括や月50万など一気に請求を求められ訴えられたら困ってしまいます。

最悪の場合、訴えられた後に不倫の事実を旦那に伝えて慰謝料を請求する事はできるのかなと思いました。

相手の方が弁護士さんなどを使い身元を特定されて訴えられた場合、そのあとに旦那が不倫の事で相手に慰謝料請求はできるのでしょうか?

⇒ 加害者及び損害を知った時から3年で消滅時効になりますが、その消滅時効にならなければ、請求できます。