女性側から婚約破棄された場合の養育費はどうなりますか?
息子がシングルマザー(子供1人)と結婚するはずでした。相手側は妊娠中です。
しかし相手は一緒に住む直前で何の話し合いもなく、留守の時に一方的に荷物持って出て行って別れたいと言ってきました。
相手側に確認したところ、浮気やDVとかではなく、性格の不一致のようです。
まだ籍は入れてません。
その後やり直したいと言ってきたものの、こちら側は本人も家族も相手の身勝手さに
怒りしかなくやり直したところで再び同じことになるのが目に見えてるので、受け入れることは不可能なので、結果、破断となりました。
後日、相手側は認知養育費を請求するかのように言ってきました。
正直、納得出来ません。
こういう場合どうすべきでしょうか?
こういう場合どうすべきでしょうか?
→妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。
息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思われます。
一方で、法的に婚約が成立しており、それを相手が一方的に破棄したのでしたら、息子様は相手に対して、婚約破棄についての慰謝料請求が可能です。
ここでは、一般論しかお答えできませんので、婚約の成否や慰謝料額、相手に対して具体的にどのように交渉していくかについては、お近くの法律事務所や弁護士会で面談相談されることをお勧めいたします。
話し合いでは解決出来そうになかったので。
ありがとうございました。