示談し、慰謝料支払い後、訴えられることはありますか?

夫が社内不倫をし、相手の女性、私、夫の3人で話し合いをしました。
私からの要求は、今後連絡、接近禁止、慰謝料50万の支払い、示談書をもってこの件を解決するということです。

相手方の意見としまして、
・既婚者、子供もいることは知っていた
・この話し合いに奥さん(私)が来ること、示談書を書かなければいけないことは知らなかった
ということでした。

示談書は一度持ち帰って考えたいとのことでしたが、
持ち帰るのであれば内容証明郵便として自宅に送付したいと伝えました。

最終的には相手方はその場で示談書にサインをして
慰謝料もその日のうちに振り込まれました。

私は、これにてこの件は解決したと思うのですが、
この先相手方が夫を訴えてくる可能性はあるのでしょうか?
また今までそう言った事例はあったのでしょうか?
示談書では第三者への口外は禁止としていますが
それを破り、相手側から会社に行った際
追加請求することは可能なのでしょうか
よろしくお願いします。

この件につきましては、示談書を交わした時点で私はこれっきりにして
終わりしたいのですが、話し合いの次の日から相手方が会社を休んでいるようで…
何か準備しているのかもと思って心配です。

>この先相手方が夫を訴えてくる可能性はあるのでしょうか?また今までそう言った事例はあったのでしょうか?
相手方の夫はご主人に対して、不貞行為に基づき慰謝料請求が可能なので、今後、ご主人が請求を受ける可能性は十分にあります。そのような事例は数多くあります。

>示談書では第三者への口外は禁止としていますがそれを破り、相手側から会社に行った際追加請求することは可能なのでしょうか
約束違反のペナルティーを特に定めた場合には、違約金の請求をすることは難しいでしょう。

ありがとうございます。
相手方は独身です。
夫が何かしらで訴えられる可能性は低くなるでしょうか。

相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。

ありがとうございます。
安心しました。