当事者ではない私の行動で、慰謝料を支払う必要がありますか?

妻が元交際相手と別れた時に、一方的な婚約破棄があったとして、慰謝料請求され、誓約書を書いていました。甲は妻、乙が元交際相手です。

誓約書には、
・甲および乙は知り得た秘密を第三者に漏洩しないものとする。
とあります。なので妻はこれまで誓約書のことを言わなかったんだと思います。

誓約書の中に禁止事項として、
・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先等の付近において見張りをすること。
・通信機器を使用したメールの送信、その他通信手段を用いて送信する等一切の通信行為。
・その他不快感を与える一切の行為。
・他人を介しての前各号による一切の行為。
とあり、

・本合意書の一つにでも違反した場合違反行為一回につき違約金として20万円を支払う。
・前項の場合において、乙が前項の違約金請求債権を行使するために費やした費用は乙の損害額とみなし、甲は全ての損害を賠償する。
ともあります。

私はその誓約書について全く知らなかったのですが、先日、私が偶然その元交際相手のSNSの公開アカウントを見てしまい、履歴に残ってしまいました。妻は私が見たことを知らなかったのですが、そのことで妻は相手から禁止行為に該当するとして、その違約金と、さらに精神的苦痛による慰謝料を請求されてしまいました。(個人的にメッセージが来た)また、誠意を見せなければ民事訴訟するとも言われました。

支払わなくてはならないでしょうか?

妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には
なりませんね。
相手は、誤解をしているのでしょう。
支払に応じる義務はないでしょう。

追加です。
私を介したストーカーと監視行為による精神的苦痛があり、誠実な対応と謝罪がなければ1/6に訴状を提出すると言ってきました。
また、向こうの弁護士や興信所の費用も明細を送るので損害賠償請求すると言っています。

ほんとうに裁判になってしまうのでしょうか?
また、今回のことで私自身体調を崩してしまいました。それをふまえて逆に相手から妻に直接連絡をさせないようにすることは可能でしょうか?

様子を見てくれますか。
訴状が来たら、私でも誰でもいいので、弁護士に
お見せください。

わかりました、様子を見てみます。
回答ありがとうございました。