婚約破棄の慰謝料を支払わせたとして脅迫罪に問われますか?

元婚約者が既婚者と不倫をしていたことにより婚約を破棄しました。元婚約者の方で弁護士を探してきたようで、現在その弁護士の方を介して婚約破棄の慰謝料支払いについて話し合いを進めています。金額についても合意が済んだのでこれから合意書案を作成し、慰謝料の一部を即座に支払ってくれるそうなのですが、一つ気がかりなことがありご相談させていただきたいのです。

気がかりなのは、元婚約者が私を脅迫罪で訴えてこないかということです。私が元婚約者に対してしたことは、
・元婚約者の両親に婚約破棄の報告をした場で、不倫の事実を話した。
→別れるときはご両親にすべて話しますからねという私の要求に元婚約者も合意はしておりました。ただ口約束で書類や録音が残っていません。名誉毀損で訴えられないでしょうか?
・慰謝料を支払わないなら自殺する、いやあなたを刑務所に入れるためにあなたが私を殺せ、その他ヒステリックに騒ぐ。
→不倫の事実が分かってから精神的に不安定になり、安定剤の処方を受けていました。これも録音は残っていないと思いますが、私が気づかないところで録音されていた可能性はあります。

調べたところ、実際に慰謝料の支払いがあった場合、脅迫により慰謝料を支払わせたとして罪に問われる可能性があるとのことだったので、このまま慰謝料を受け取っていいものか困っています。
元婚約者が私を訴えようとしている事実があるか向こうの弁護士に問い合わせてはいますが、守秘義務があるでしょうから教えてもらえないと思います。
どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。
また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたのであればともかく、すでに発言から期間が経過し、相手に弁護士がついて冷静に交渉している状態で慰謝料支払いの話にいたったのだと思われますので、一連の発言で脅されたために金銭を支払おうとしている、とはいえないのではないかと思われます。