妊娠中に彼にお金を盗まれ別れましたが慰謝料等の請求は出来ますか?

先日付き合っていた彼がお金を盗んでいることがわかりました。

以前から財布から数千円なくなっていることがあり彼が抜き取っているのではないかと疑ってはいたのですが、知人に相談したところ前の職場で店舗のお金に手をつけて解雇されていたらしいのですが、確かな情報かはわかりません。

そんな中この度妊娠が発覚し、親へ結婚の挨拶に行く約束の1週間前にまたこのようなことが起き、彼を問い詰めると認めました。
何度も謝られましたがどうしても信用ができず結婚も考えられなくなってしまったので別れることを決めました。
盗られたお金は私の計算上はどう考えても3万円なのですが、彼は1万円だけだと言い張った為、1万円は返してもらいました。

恥ずかしながら私は過去に中絶経験があり、彼もそのことは知っています。
彼は子どもを堕ろして欲しくないと言っていましたし私も堕ろしたくはありませんでしたが、彼はバツイチで元奥様との間に2人の子供がおり、自分の経済状況や彼からの養育費もあてにならないこと、さらに親の反対等もあり中絶することになりました。

彼は別れたくない、子どもも堕ろして欲しくないと言っていましたが、最終的に中絶費用は支払うと合意してもらいました。しかし今になって連絡がつかなくなりました。

手癖が悪いことを知ったうえで付き合いを続け、妊娠までしたことは当然私にも非があることは重々承知しています。
しかしながら彼のしてきたこと、これからのことを考えるとどうしても納得がいかずご相談させていただくことにしました。

物的証拠がないので警察への被害届は出していません。
別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか?
慰謝料や中絶費用は請求できるのでしょうか?
それともこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお答えいただきたいです。お願いします。

>別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか?
なりません。1万円であるのか3万円であるのかはともかく、これから結婚しようとする相手のお金を盗んだというのです。そんな相手と結婚できるわけはなく、婚約を破棄するのには正当な理由があります。むしろ相手方に対して慰謝料の請求は可能ではないかと思います。
とはいえ、相手の経済力と、あなたも相手の問題について薄々感じていたということもありますので、あまり多額の慰謝料は期待しない方がよろしいかと思います。
中絶費用も、もちろん請求できますが、中絶することがお互いの利益にもなる訳なので、半額を請求することができるに留まるかと思います。