合意書に納得いかないため、不倫相手に一言もの申したいのですが、法にふれますか?訴えられますか?

結婚して5年。3歳の娘がいます。
昨年10月に夫の不倫が発覚し、相手と直接電話で話しました。肉体関係を持った事を認めた内容を録音し、相手の住所など個人情報と証拠を多数そろえました。示談金300万をメールで了承したため示談書を作成していた最中代理人を立てられました。その代理人に強い口調で論された事もあり、萎えてしまい、よってこちらも代理人を立てるはめになりました。相手方が50万を提示してきたので、あり得ないと再度300万を提示。その後相手方が70万、次に100万を提示してきましたが、納得できず、こちらは200万、150万と譲歩しました。しかし3ヶ月ほど無視され、こちらの代理人に相手方の意図等相談したところ、裁判相場(100〜120万)以上を払う必要はない、相手はこのまま無視を続けるつもりです、との事で、結果相手方の提示額100万で合意せざるを得なくなりました。納得いかないため、入金確認後、不倫相手にメールで連絡ができるため直接一言ものもうしたいのです。
「これできれいさっぱり、という気持ちにはなれない残念な結果となりました。
直接話しておきながら、あなたが代理人を立てた事により無礼なものの言い方をする代理人に強い口調で責められた事もありました。
また当初のこちらの要求300万には程遠い100万提示にこちらは呆れ、200万、150万と譲歩したにもかかわらず、返事すらない、無視という更なる無礼な対応に被害者意識は逆撫でされ、この数ヶ月苦しめられました。
わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。」

実際何をするわけでもないのですが
全くスッキリ終われていないこちらのもやもやをお裾分けしてやりたい
という復讐心です。
この内容は脅迫などで訴えられるものでしょうか?

>わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。

この文言からしますと、
・訴えられて、金銭的な損失が生じることをすること
・相手方や、その家族が不幸になる何らかの行動をほのめかしていること

から、脅迫にあたりうると考えます。

相手方からすると、
100万円支払ったのにこのような脅迫めいたメールがきた、ということで警察に相談するかもしれません。

結論としては、この内容のメールを送るのはやめた方がよいと思います。

もし、100万円での示談にどうしても納得がいかず、かつ正式な合意前なのであれば、
訴訟提起も含めて相談者さんの代理人と相談されることをお勧めします。