口約束でした関わるのをやめようの効力はどの程度ありますか?

口約束の効力について教えてください。

付き合っていた人へお金を貸したが、返済期限を過ぎても返してもらえず逃げられました。
なんとか見つけたら、借用書に記載した名前や住所は嘘で、かつ既婚者だとわかりました。
私から詐欺だろうと話し、返金に加え、謝罪と慰謝料を要求しましたが
・支払い能力がない
・弁護士呼ばないなら借金以外のお金は払わない
・弁護士呼ぶなら借金も今日は返済しない
・謝罪はお金を返すことだと思ってる
と言われ、話し合いは平行線のまま。本人に逃げられる可能性もあり、
お金を返してもらい、お互いがかわらないようにしようとなりました。

上記内容を文書に残したいと言いましたが、向こうが拒否。
効力ないから、何があるかわからないから嫌だと言いましたが、何もしない、大丈夫の一点張りのため、あきらめて帰りました。

帰宅後、私側が納得できない気持ちが強くなり、訴えたい、慰謝料とりたい気持ちが強くなってきました。

お互い関わらないようにしようと話しましたが、書面に残しておらず、
具体的な内容は不明確で、お互いの認識が違う可能性があります。

ここからが質問です。

訴えないとの約束はしていないとの認識ですが、関わらないに含まれてしまうのでしょうか?
含まれる場合、効力はどの程度なのでしょうか?
口約束の内容については、書面、録音、メール等の記録は一切ありません。

お金を返してもらった手前、詐欺の件を訴えることは難しいでしょうから、
貞操権のみでも訴えられないかと考えています。

回答よろしくお願いいたします。

お金は返してもらったんでしょうね。
貞操権侵害で、慰謝料請求できる可能性はあります。
住所、名前がわかっているなら、請求をしてみるといいでしょう。