セクハラ・パワハラの労働審判について。周りの証言を書面にまとめて署名押印してもらった場合の効力の程度
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。
証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...
まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。 弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。 ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。 相手弁...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
抽象的には因果関係を肯定できる場合はあると思いますが、会社側の責任が認められるためには、会社として十分な対応をしていたといえそうか等色々な具体的な事情を下に判断されることになります。 個別具体的な事情の検討を抜きにしてできます・できま...
労災申請とパワハラに対して、慰謝料請求になるでしょう。 申請方法については、監督署に問い合わせるか、ネットで情報収集するといいでしょう。 慰謝料請求は、弁護士に相談、協議するといいでしょう。
労災申請については、労働基準監督薯に相談したほうがいいでしょう。 嫌がらせは証拠があれば、慰謝料請求できるでしょう。 代表の言いふらしは、名誉棄損あるいは人格権侵害で、会社も含めて慰謝料請求 可能でしょう。 未払い分も、請求できるでし...
退職前の有給消化についてのご相談ですね。 有給休暇中に電話に出る必要はありません。 かといって上司が電話をかけたことが必ずしも違法というわけでもありません。程度問題で、相当な範囲を超えればパワハラに該当して違法となります。 今後も...
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
絶対とは申しませんが、仰られる状況が事実だとすれば安全配慮義務違反に基づき会社に損害賠償を請求することは可能でしょう。また、上司個人にも損害賠償請求はできると思います。ただし、もらえるお金は、労災と損害金との二重取りにはなりません。労...
不出廷ならば、事前に弁護士から不出廷の理由が示されるでしょう。 その理由によっては、延期もあります。 不出廷に合理的な根拠がないなら、相手は、相当な不利益を被るでしょう。
本件で労災を使用するにしても整骨院ではなく、整形外科に通う必要があります。 そのため、会社に請求した場合に慰謝料や治療の必要性、怪我に関してどこで生じた怪我なのか(本当に作業で生じたものか、プライベートで生じた怪我なのか)についても争...
会社側の対応と被害者の対応は異なります。 また、暴行をおこなった以上、法律上は相手の健康保険で支払う3割と健康保険組合が支払う分の7割はあなたが負担すべきもので(健康保険を使っていようが使っていまいが)10割があなたの負担になります。...
社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。 そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...
>昨日、バーの女性店員が急性アルコール中毒で病院へ搬送されたのですが、お店側に法的責任等はないのでしょうか。 状況によっては店側が責任を負うようなケースもあります。
パワハラの内容がわからないのとこの5年間の間の当該上司の態度がどうであったかがわからないので一概に申し上げられませんが、人事部に対して抗議はしていますか? まずは上司と面談したうえで異動命令に応じられない(例えば現在でも適応障害の症状...
事業者の義務として、労働安全衛生法66条に法定されています。 怠れば、50万円以下の罰金です。 最寄りの労働局、または労働基準監督署が相談窓口です。
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
まずは労基に相談しましょう。 労災と認められるのであれば、安全配慮義務違反の主張もしやすくなるでしょう。