弁護士に対しての不満はどうしたらいいでしょうか?

弁護士にセクハラと不当解雇で労働審判をお願いしました。
申立書を確認するとセクハラでの慰謝料請求がされておらず不当解雇のみでの請求となっていました。
審判中にセクハラの事を話ましたが申立書の請求に書かれていなかったからか思っていたより低額での和解となり私にとっては不満の残る結果になりました。

弁護士に何故セクハラで請求してくれなかったのか尋ねると「打ち合わせの時にセクハラは無しでとならなかった?」「この証拠じゃ弱いと思う」と打ち合わせの時には言われなかった事を言われ私が否定しても言った言わないになり落とし所が良くわかりません。

私としてはセクハラの事を申立書に書いてくれていたらもう少し高い金額になったのでは?という不満が残ったままです。弁護士から提出前の申立書の確認は求められず私も提出前に見せて下さいとは言いませんでした。
この不満を解決するために私はどうしたらいいでしょうか?よろしくお願い致します。

まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。
弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。
ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。

相手弁護士の対応が法的に問題ではないかを、きちんと追求したいと思うのであれば、他の弁護士に相談する必要があります。
労働審判の資料を持参して相談し、セクハラついて十分に立証可能であったのに、そうでないと判断し賠償額が低額となったなどがないかを聞いてみることが考えられます。
相手弁護士に法的な落ち度があり、それにより損害が生じてれば、賠償を請求することが可能かもしれません。

法的な落ち度があれば、弁護士会に懲戒請求をするという方法もあり得ます。